次に、北神圭朗さん。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年3月27日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 55 発言)
前後のやりとり
れいわ新選組の大石あきこです。 直接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。 でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。だって、国民民主党の玉木代表が去年の四月にこう言っているんですよ。あけすけに種明かししているんですね。 玉木さんのX投稿を読み上げます。四月二十五日の分。「自民党に二つお願いがある。一つ…
ただいまの大石さんの発言の中で各委員に対する御質問がありましたが、それらについては、各会派一巡の発言の後、委員からの発言の冒頭に、浅野さん、それから維新さん、それから、個人名で来ていますので、新藤さん、船田さんにまずその段階でお答えをいただきますので、御準備をください。
審査会運営についてのお申出については、幹事会で協議いたします。
次に、赤嶺政賢さん。
日本共産党の赤嶺政賢です。 参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。これは、かつて日本政府が国民の権利と自由を抑圧し、侵略戦争へと突き進んだ痛苦の反省に基づくものです。 明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。当時の政府は、それを濫用し、戦争に反対する国民の声を弾圧するために用いました。議会で廃案になった治安維持法の重罰化法案を議会閉会後に緊急勅令によって成立させたことは、これを…
- (上の発言)
次に、北神圭朗さん。
有志の会の北神圭朗です。 私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。 まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。 その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。 百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではど…
次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を考慮して全体で五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願いを申し上げます。 発言時間の経…
先ほど、大石委員の方から二点御質問いただきました。 昨年、二〇二四年の四月二十五日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。 まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 枝野幸男: Yukio Edano 2024-10-14 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 赤嶺政賢: Seiken Akamine 190627-M-HB452-1219.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Marine Corps photo by Cpl. Andrew Jones、Public domain
- 北神圭朗: Keiro Kitagami 2012.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0