自由民主党の船田元でございます。
自由民主党を代表して、参議院の緊急集会の射程について意見を述べたいと思います。
まず最初に、本日のテーマとなっている参議院の緊急集会の位置づけについてであります。
憲法四十二条で定められておりますが、日本国憲法は二院制を大原則としています。憲法五十四条に規定された参議院の緊急集会は、参議院の重要な権能であることは間違いはありませんが、この大原則との関係でいえば、両院同時活動の原則の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度だと思います。
この参議院の緊急集会が不測の災害への対応といった例外的な場合を想定して設けられたものであることは、憲法制定過程からも明らかであります。その意味においては、憲法五十四条は国会機能維持のための緊急事態条項とも言い得るかと思います。
すなわち、当時のGHQとの交渉において、日本側は、不測の災害により緊急の立法や財政措置を講ずる必要が生じた場合などを念頭に、衆議院解散時における緊急措置を憲法上規定すべきであると一貫して主張してきたのに対しまして、GHQ側がなかなかその必要性を認めず、参議院の国会代行機能というものを提案するなどして、最終的には本規定が設けられたということであります。
このことは、昭和二十一年の帝国議会における審議において、金森徳次郎憲法改正担当大臣が、民主政治を徹底する見地として、衆議院が解散され、急に議会を開くことができない特殊の場合において、参議院の緊急集会という方法をもって、予測すべからざる緊急の事態に対して暫定の措置を取り得る方途を規定した、そういう旨の答弁をしたことにも表れています。
以上のような参議院の緊急集会の位置づけを踏まえまして、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べます。
まず、参議院の緊急集会が開催可能な場面についてであります。
現行憲法の条文上は衆議院の解散時に限られておりますが、衆議院議員の任期満了の場合も、衆議院が不在になるという意味では衆議院解散の場合と同様であることから、類推適用が可能であるという考え方が有力であると承知をしております。当然、これを否定するものではありませんが、異なる解釈の余地がないとは言えないことから、任期満了時にも参議院の緊急集会の開催が認められる旨を憲法に明記すべきではないかと思っています。
次に、参議院の緊急集会の期間についてであります。
憲法五十四条は、一項において、衆議院解散後四十日以内の総選挙の実施と、総選挙から三十日以内の特別会の召集を規定しており、それに続く第二項において、衆議院が解散された場合に、国に緊急の必要があると認めたときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができることとしています。
このように、憲法五十四条二項は同条一項を受けた規定である、いわゆる連関構造でありますが、そういう規定であることは文理上当然であり、参議院の緊急集会の活動期間は最大でも七十日程度と解釈するのが素直な考え方です。そして、このことは、近年、憲法審査会における議論を契機として意識的に議論されるようになってきました、総選挙の実施が見通せない場合についても妥当するものと考えられます。
そもそも、参議院の緊急集会は二院制の例外であり、安易に解釈を拡大することは避けるべきです。したがって、衆議院が存在せず、参議院の緊急集会で対応する期間が七十日に限られないとしても、これを大きく超えることは憲法の想定を超えることになります。実定憲法が想定していない事態に対処するために解釈で何らかの結論を導き出そうとする姿勢や、こうした事態に対処するための制度設計を議論していくことは、憲法改正発議権を与えられている国会議員の責務だと考えています。
次に、参議院の緊急集会の権限や案件についてであります。
まず、権限については、参議院の緊急集会が国会の代行機関であることから、原則として国会の権能の全てに及ぶということは理解いたしますが、その上で、国に緊急の必要があるときとされていることから、一定の限界があることも当然認めなければならないと思います。具体的には、憲法改正の発議や内閣不信任案決議はもちろんのこと、内閣総理大臣の指名、条約締結の承認、本予算の議決についても、一般的には緊急性の要件を満たす場合は少ないのではないかと考えます。
また、案件につきましては、参議院の緊急集会が、憲法の条文上、内閣の求めを前提としていることから、議員が発議できる議案等においては、内閣が示した案件に関連のあるものに限定されるのではないかというふうに思っております。
以上、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べましたが、これは、昨年の夏、自民党の憲法改正実現本部の下に設置されましたワーキンググループにおいて、衆参の温度差を解消すべく、六回ほどにわたりまして真摯に議論を行った結果、収れんした見解を踏まえたものであります。
前回の選挙困難事態の立法事実、そして今回の参議院の緊急集会の射程ということで、二回にわたり、選挙困難事態における国会機能維持という大きなテーマについて議論を深めてまいりました。これを踏まえまして、各党内における衆参議員の間の意見の相違を解消していただくとともに、国会機能の維持のための具体的な制度設計についての議論を積極的に行い、各党各会派の共通認識を形成していくべきである、このことを御提案して、発言を終わります。
2橘橘幸信衆議院法制局長
衆議院法制局の橘でございます。
本日も、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。
前回同様、枝野会長のおっしゃる因数分解の御趣旨に沿って、先生方の御議論の分岐点を的確に抽出した論点整理となるよう心がけまして、御報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、お手元に、衆議院憲法審査会事務局の皆さんが、衆議院の事務方として公平、客観的な観点から、かつ、これまでの本審査会での御議論を踏まえた実務的な観点から、学説等を整理した力作、衆憲資百二号の補訂版を配付させていただいております…
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3
枝野幸男(立憲)
ありがとうございました。
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。
―――――――――――――
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4
枝野幸男(立憲)
これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。
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- (上の発言)
5
船田元(自民)
自由民主党の船田元でございます。
自由民主党を代表して、参議院の緊急集会の射程について意見を述べたいと思います。
まず最初に、本日のテーマとなっている参議院の緊急集会の位置づけについてであります。
憲法四十二条で定められておりますが、日本国憲法は二院制を大原則としています。憲法五十四条に規定された参議院の緊急集会は、参議院の重要な権能であることは間違いはありませんが、この大原則との関係でいえば、両院同時活動の原則の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度だと思います。
この参議院の緊急集会が不測の災害への対応といった例外的な場合を想定して設けられたものであることは、憲法制定過程からも明らかであります。その意味においては、憲法五十四条は国会機能維持のための緊急事態条項とも言い得るかと思います。
すなわち、当時のGHQとの交渉において、日本側は、不測の災害により緊急の立法や財政措置を講ずる必要が生じた場合などを念頭に、衆議院解散時における緊急措置を憲法上規定すべきであると一貫して主張してきたのに対しまして、GHQ側がなかなかその必要性を認めず、参議院の国会代行機能というものを提案するなどして、最終的には本規定が設けられたということであります。
このことは、昭和二十一年の帝国議会における審議において、金森徳次郎憲法改正担当大臣が、民主政治を徹底する見地として、衆議院が解散され、急に議会を開くことができない特殊の場合において、参議院の緊急集会という方法をもって、予測すべからざる緊急の事態に対して暫定の措置を取り得る方途を規定した、そういう旨の答弁をしたことにも表れています。
以上のような参議院の緊急集会の位置づけを踏まえまして、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べます。
まず、参議院の緊急集会が開催可能な場面についてであります。
現行憲法の条文上は衆議院の解散時に限られておりますが、衆議院議員の任期満了の場合も、衆議院が不在になるという意味では衆議院解散の場合と同様であることから、類推適用が可能であるという考え方が有力であると承知をしております。当然、これを否定するものではありませんが、異なる解釈の余地がないとは言えないことから、任期満了時にも参議院の緊急集会の開催が認められる旨を憲法に明記すべきではないかと思っています。
次に、参議院の緊急集会の期間についてであります。
憲法五十四条は、一項において、衆議院解散後四十日以内の総選挙の実施と、総選挙から三十日以内の特別会の召集を規定しており、それに続く第二項において、衆議院が解散された場合に、国に緊急の必要があると認めたときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができることとしています。
このように、憲法五十四条二項は同条一項を受けた規定である、いわゆる連関構造でありますが、そういう規定であることは文理上当然であり、参議院の緊急集会の活動期間は最大でも七十日程度と解釈するのが素直な考え方です。そして、このことは、近年、憲法審査会における議論を契機として意識的に議論されるようになってきました、総選挙の実施が見通せない場合についても妥当するものと考えられます。
そもそも、参議院の緊急集会は二院制の例外であり、安易に解釈を拡大することは避けるべきです。したがって、衆議院が存在せず、参議院の緊急集会で対応する期間が七十日に限られないとしても、これを大きく超えることは憲法の想定を超えることになります。実定憲法が想定していない事態に対処するために解釈で何らかの結論を導き出そうとする姿勢や、こうした事態に対処するための制度設計を議論していくことは、憲法改正発議権を与えられている国会議員の責務だと考えています。
次に、参議院の緊急集会の権限や案件についてであります。
まず、権限については、参議院の緊急集会が国会の代行機関であることから、原則として国会の権能の全てに及ぶということは理解いたしますが、その上で、国に緊急の必要があるときとされていることから、一定の限界があることも当然認めなければならないと思います。具体的には、憲法改正の発議や内閣不信任案決議はもちろんのこと、内閣総理大臣の指名、条約締結の承認、本予算の議決についても、一般的には緊急性の要件を満たす場合は少ないのではないかと考えます。
また、案件につきましては、参議院の緊急集会が、憲法の条文上、内閣の求めを前提としていることから、議員が発議できる議案等においては、内閣が示した案件に関連のあるものに限定されるのではないかというふうに思っております。
以上、参議院の緊急集会の射程に関する主な論点について意見を述べましたが、これは、昨年の夏、自民党の憲法改正実現本部の下に設置されましたワーキンググループにおいて、衆参の温度差を解消すべく、六回ほどにわたりまして真摯に議論を行った結果、収れんした見解を踏まえたものであります。
前回の選挙困難事態の立法事実、そして今回の参議院の緊急集会の射程ということで、二回にわたり、選挙困難事態における国会機能維持という大きなテーマについて議論を深めてまいりました。これを踏まえまして、各党内における衆参議員の間の意見の相違を解消していただくとともに、国会機能の維持のための具体的な制度設計についての議論を積極的に行い、各党各会派の共通認識を形成していくべきである、このことを御提案して、発言を終わります。
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枝野幸男(立憲)
次に、武正公一さん。
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7
武正公一(立憲)
立憲民主党の武正公一です。
前回、選挙困難事態に関する立法事実をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ、参議院の緊急集会の射程にも関係しますので、冒頭、選挙困難事態にも触れます。
北海道南西沖地震に際しては、壊滅状態の奥尻島で選挙は行われました。東日本大震災のときに、福島県内の喜多方市議選、矢祭町長選、古殿町長選、玉川村長選、北塩原村議選、鮫川村議選では選挙が実施されました。昨年九月の石川県豪雨災害直後、被災地石川三区も衆議院選挙が行われました。投票率は輪島市で…
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枝野幸男(立憲)
次に、阿部圭史さん。
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