楠正憲デジタル庁統括官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 105 発言)

お答え申し上げます。

公金受取口座は、公的給付の迅速かつ確実な給付を、支給を可能とするものであり、その利用は、個別の法令に基づかない緊急時の対応として支給される特定公的給付に必ずしも限られるものではございません。個別の法令で定められた恒常的な給付制度におきましても、マイナンバー関連法令において、マイナンバーによる情報連携を可能とする事務や、情報の種類、情報の照会者、提供者を規定することによりまして、公金受取口座情報を含む給付事務に必要な情報を給付主体が取得するということが可能となります。

委員御指摘のプッシュ型給付について、例えば、一度登録を行っていただくことで以降は継続的な給付を自動的に支給できるようにするですとか、あるいは、プッシュ型の通知によって給付等の行政サービスのお届けをスムーズに行うことを始めとして、様々なやり方があるというふうに承知をしておりますけれども、個別の制度における申請の要否等の課題につきましては、その給付主体が制度の内容や給付事業の性質等を踏まえて適切な給付の在り方を判断されるというふうに考えております。

いずれにしても、デジタル庁といたしましては、公金受取口座の更なる登録や利用の促進も含めまして、引き続き、簡易迅速な給付を可能とするためのデジタルインフラの整備に取り組んでまいります。

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