牧野たかお (自由民主党)復興大臣

2026年5月29日・第221回国会 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えをいたします。

先ほど具体的に申し上げたつもりでおりますけれども、要するに、今までとどこが違うかということをお尋ねだと思います。

その違うかという、内閣府防災とどう違うかというところが、その大臣の権限におきましては、さっき申し上げたみたいに、内閣府の防災担当大臣は同じく勧告権を持っていますけれども、そのときの関係大臣には尊重義務というのは法律で定められていないと思います。それを今度は新たに尊重義務を設けたということで、より勧告権を行使するかどうかはまた別の問題として、要は、その勧告権というのは、実際調整をした上で、それでも例えば関係の省庁が遅々としてその政策を、政策というか、その防災に関するいろんな実務を進めないとかそういう事態になった場合に、速やかにそれを実行してくださいというのが勧告権でありまして、本来は勧告権は行使しなくても済むというのが元々の考えであります。ただ、勧告権は、いざというときにはそれを行使できるという権限だというふうに私たちは理解をしております。

それで、実際に今まで、要は、各関係する省庁が、内閣府防災、もっと言えば、大きな災害では、その対策本部長というのは防災担当大臣じゃなくてその上の内閣総理大臣でありますし、今回法律を変えてつくられる各対策本部、また復旧復興本部というのは、本当に大きな災害の場合は内閣総理大臣がトップになります。その下に災害対策のときには防災大臣がいるし、復旧復興本部の場合は、まだそこまでの、国務大臣としか想定していませんけれども、その副本部長が。

ですので、いずれにしましても、その本部長の指揮監督権というのはいかなる場合にもございます。要するに、内閣総理大臣が本部長の場合でも、防災大臣が本部長の場合でも、指揮監督権というのはこれからあります。

ですので、そうしたその権限を使う、またそして、よく言葉としては、それを背景にということでありますので、その尊重義務を課せられた各関係機関はその指示に従うということを明確にしたわけでございます。

ですので、そういうことが今までと違うわけでありますけれども、今までも、当然のことながら、内閣府防災でもいろんな努力をされてきたと。それは、積み重ねて、そのいろんな体制だったり、いろんな政策というのは更に充実をしていくものでありますので、その積み上げが防災庁ができることによって更に明確な権限と、そして更なるいろんな予算、人員の拡張がありますので、更に強めていくということであります。

前後のやりとり

56の発言を見る

64の発言を見る