司隆史議員の御質問にお答えいたします。
まず、利活用と保護の均衡についてのお尋ねがありました。
データの利活用を進めるに当たっては、議員御指摘のとおり、利活用に対する社会的な信頼を醸成することが重要だと考えております。
本法案における統計作成等の特例は、AI開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものですが、単に本人同意に係る規制を緩和するのではなく、透明性を確保する観点から、事業者に一定事項の公表を求め、ガバナンスの観点から、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を講じることを求めることとしております。
さらに、義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入し、義務違反の抑止、早期是正を図るため、課徴金の導入など個人情報保護委員会の監督権限の強化を図っております。
本法案は、こうした措置を講ずることにより保護と利活用の両立を図り、これらを更に推し進めていくものと考えております。
次に、統計作成等の特例に関する監督等についてのお尋ねがありました。
本特例においては、個人情報の保護と利活用の両立を図る観点から、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課すことを前提に、事前の認定制度は採用せず、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護する事後規制の制度枠組みを採用することが適切と考えております。
その上で、事後規制に係る措置として、罰則について、本特例に基づき取得したデータを不正に提供した場合等に適用される罰則の対象範囲を拡大するとともに、法定刑を引き上げることとした上で、本特例に違反する行為は課徴金の対象にもなり得ることとしておりますので、これによって違反行為の実効的な抑止が図られるものと考えております。
そして、個人情報保護委員会による実効的な監督についてであります。
本特例におけるデータの提供元及び提供先は、一定の事項を公表することが義務付けられております。個人情報保護委員会においては、外国企業も含め、公表事項の把握を通じて、適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知をしております。
なお、提供停止等請求権についてですが、本特例においては、提供先において個人に関する情報に当たらない情報にまで加工されることが前提となっており、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていることから、無条件の停止等請求権を付与する必要はないものと考えております。
次に、既存の法体系との平仄、医療データの利活用の在り方との整合性についてお尋ねがありました。
まず、次世代医療基盤法との関係について、医療等情報、医療等情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。
また、本特例においては、事業者に対し、統計作成等にのみ個人情報が用いられることを担保するための各種の義務を課しており、法律において個人の権利利益を適切に保護するための規定が整備されております。このため、法律の委任の範囲内で規則等を適切に整備することで、個人の権利利益を十分に保護することができるものと考えております。
次に、刑法との整合性について、個人情報保護法は、本人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する規律を定めたものであり、刑法の個々の刑罰規定とは趣旨、目的を異にしています。このため、個人情報保護法上は適法な個人情報の取扱いであったとしても、刑罰規定に違反することは生じ得るものと考えております。
本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、関係省庁にも御協力いただきながら、本特例を活用する場合の留意点について、適切な周知の在り方を検討してまいります。
今後の医療データの利活用の在り方については、内閣府において有識者検討会を開催し、検討を進めているものと承知をしております。先ほどグランドデザインのお話がございましたが、個人情報保護委員会も、検討の状況を注視しつつ、連携を図っていくものと承知をしております。
次に、政府としての説明責任についてのお尋ねがありました。
議員御指摘の条文の構成については、統計作成等の特例で実現しようとする内容を正確に表現できるよう、法制的な観点から適切に立案されたものと考えております。
また、総理に対しては、今回の改正法の概要について、個人情報保護委員会より、必要十分な説明をしているものと承知をしております。
本法案における統計作成等の特例に依拠すれば、公開されていない要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供が可能になりますが、本特例においては、個人の権利利益を保護する観点から必要な措置が適切に講じられているものと考えております。
引き続き、しっかりと御説明をし、その責任を果たしてまいりたいと思います。(拍手)
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24
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
平戸航太議員の御質問にお答えいたします。
まず、国等データ活用事業認定制度における審査の迅速化と参入機会確保についてお尋ねがありました。
デジタル行財政推進法等改正案は、国民の利便性の向上を図るため、国の行政機関等の保有するデータの活用を行う事業を認定し、認定を受けた者が国に対して必要なデータの提供を求めることができる制度を創設するなどの措置を行うものです。
事業計画の認定プロセスについては、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、可能な限り速やかに進められることが重要である一方、様々なリスクを生じさせないよう、関係府省と…
この発言のページ
25
関口昌一議長
司隆史君。
〔司隆史君登壇、拍手〕
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26司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。
会派を代表して、ただいま議題となりました両法律案について質問をいたします。
政府は昨年六月、データ利活用の在り方に関する基本方針を示しました。持続可能な社会と経済成長を両立させるため、データやAIの利活用を全面的に社会実装し、新たな価値を創出していく。その方向性は極めて重要であり、私も賛同するものです。私自身、医療情報分野の研究に携わってまいりました。創薬、AI診断など、医療ビッグデータの活用は、国民の健康寿命の延伸と医療の高度化のみならず、日本の成長戦略の柱となる、その可能性は無限大です。
しかし、データ利活用と個人情報の保…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
司隆史議員の御質問にお答えいたします。
まず、利活用と保護の均衡についてのお尋ねがありました。
データの利活用を進めるに当たっては、議員御指摘のとおり、利活用に対する社会的な信頼を醸成することが重要だと考えております。
本法案における統計作成等の特例は、AI開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものですが、単に本人同意に係る規制を緩和するのではなく、透明性を確保する観点から、事業者に一定事項の公表を求め、ガバナンスの観点から、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を講じることを求めることとしております。
さらに、義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入し、義務違反の抑止、早期是正を図るため、課徴金の導入など個人情報保護委員会の監督権限の強化を図っております。
本法案は、こうした措置を講ずることにより保護と利活用の両立を図り、これらを更に推し進めていくものと考えております。
次に、統計作成等の特例に関する監督等についてのお尋ねがありました。
本特例においては、個人情報の保護と利活用の両立を図る観点から、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課すことを前提に、事前の認定制度は採用せず、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護する事後規制の制度枠組みを採用することが適切と考えております。
その上で、事後規制に係る措置として、罰則について、本特例に基づき取得したデータを不正に提供した場合等に適用される罰則の対象範囲を拡大するとともに、法定刑を引き上げることとした上で、本特例に違反する行為は課徴金の対象にもなり得ることとしておりますので、これによって違反行為の実効的な抑止が図られるものと考えております。
そして、個人情報保護委員会による実効的な監督についてであります。
本特例におけるデータの提供元及び提供先は、一定の事項を公表することが義務付けられております。個人情報保護委員会においては、外国企業も含め、公表事項の把握を通じて、適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知をしております。
なお、提供停止等請求権についてですが、本特例においては、提供先において個人に関する情報に当たらない情報にまで加工されることが前提となっており、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていることから、無条件の停止等請求権を付与する必要はないものと考えております。
次に、既存の法体系との平仄、医療データの利活用の在り方との整合性についてお尋ねがありました。
まず、次世代医療基盤法との関係について、医療等情報、医療等情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。
また、本特例においては、事業者に対し、統計作成等にのみ個人情報が用いられることを担保するための各種の義務を課しており、法律において個人の権利利益を適切に保護するための規定が整備されております。このため、法律の委任の範囲内で規則等を適切に整備することで、個人の権利利益を十分に保護することができるものと考えております。
次に、刑法との整合性について、個人情報保護法は、本人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する規律を定めたものであり、刑法の個々の刑罰規定とは趣旨、目的を異にしています。このため、個人情報保護法上は適法な個人情報の取扱いであったとしても、刑罰規定に違反することは生じ得るものと考えております。
本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、関係省庁にも御協力いただきながら、本特例を活用する場合の留意点について、適切な周知の在り方を検討してまいります。
今後の医療データの利活用の在り方については、内閣府において有識者検討会を開催し、検討を進めているものと承知をしております。先ほどグランドデザインのお話がございましたが、個人情報保護委員会も、検討の状況を注視しつつ、連携を図っていくものと承知をしております。
次に、政府としての説明責任についてのお尋ねがありました。
議員御指摘の条文の構成については、統計作成等の特例で実現しようとする内容を正確に表現できるよう、法制的な観点から適切に立案されたものと考えております。
また、総理に対しては、今回の改正法の概要について、個人情報保護委員会より、必要十分な説明をしているものと承知をしております。
本法案における統計作成等の特例に依拠すれば、公開されていない要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供が可能になりますが、本特例においては、個人の権利利益を保護する観点から必要な措置が適切に講じられているものと考えております。
引き続き、しっかりと御説明をし、その責任を果たしてまいりたいと思います。(拍手)
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28
関口昌一議長
安達悠司君。
〔安達悠司君登壇、拍手〕
この発言のページ
29安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
会派を代表して、デジタル行政推進法及び個人情報保護法の改正案について質問します。
今回の個人情報保護法改正案は、AI開発目的で利用する場合、個人情報を本人の同意なく第三者に提供できるよう特例を設けるものです。
今までは、個人情報を第三者に渡すには、各自、本人の同意が必要でした。しかし、この法案が通れば、AI開発に使われる場合には、個人情報を本人の同意なく渡すことができるようになります。つまり、個人情報を本人の同意なくAI開発に使えるということです。
例えば、企業は、顧客情報全部を匿名化しなくても、顧客本人の同意なく、AI開…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
安達悠司議員の御質問にお答えいたします。
AI開発事業者による個人情報の漏えいや悪用のリスクについてのお尋ねがありました。
まず、本改正案における統計作成等の特例に依拠するか否かにかかわらず、AI開発事業者は、安全管理措置として、その取り扱う個人データの漏えい等の防止等のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
また、統計作成等の特例に依拠する事業者が統計作成目的で取得した個人情報を統計化等をせずにマーケティングなどそれ以外の目的で利用する行為は、本特例の違反になるとともに、課徴金の対象となります。
これらの規律を通じて、事業者における…
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