松本尚 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)

2026年6月12日・第221回国会 参議院 本会議 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

司隆史議員の御質問にお答えいたします。

まず、利活用と保護の均衡についてのお尋ねがありました。

データの利活用を進めるに当たっては、議員御指摘のとおり、利活用に対する社会的な信頼を醸成することが重要だと考えております。

本法案における統計作成等の特例は、AI開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものですが、単に本人同意に係る規制を緩和するのではなく、透明性を確保する観点から、事業者に一定事項の公表を求め、ガバナンスの観点から、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を講じることを求めることとしております。

さらに、義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入し、義務違反の抑止、早期是正を図るため、課徴金の導入など個人情報保護委員会の監督権限の強化を図っております。

本法案は、こうした措置を講ずることにより保護と利活用の両立を図り、これらを更に推し進めていくものと考えております。

次に、統計作成等の特例に関する監督等についてのお尋ねがありました。

本特例においては、個人情報の保護と利活用の両立を図る観点から、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課すことを前提に、事前の認定制度は採用せず、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護する事後規制の制度枠組みを採用することが適切と考えております。

その上で、事後規制に係る措置として、罰則について、本特例に基づき取得したデータを不正に提供した場合等に適用される罰則の対象範囲を拡大するとともに、法定刑を引き上げることとした上で、本特例に違反する行為は課徴金の対象にもなり得ることとしておりますので、これによって違反行為の実効的な抑止が図られるものと考えております。

そして、個人情報保護委員会による実効的な監督についてであります。

本特例におけるデータの提供元及び提供先は、一定の事項を公表することが義務付けられております。個人情報保護委員会においては、外国企業も含め、公表事項の把握を通じて、適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知をしております。

なお、提供停止等請求権についてですが、本特例においては、提供先において個人に関する情報に当たらない情報にまで加工されることが前提となっており、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていることから、無条件の停止等請求権を付与する必要はないものと考えております。

次に、既存の法体系との平仄、医療データの利活用の在り方との整合性についてお尋ねがありました。

まず、次世代医療基盤法との関係について、医療等情報、医療等情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。

また、本特例においては、事業者に対し、統計作成等にのみ個人情報が用いられることを担保するための各種の義務を課しており、法律において個人の権利利益を適切に保護するための規定が整備されております。このため、法律の委任の範囲内で規則等を適切に整備することで、個人の権利利益を十分に保護することができるものと考えております。

次に、刑法との整合性について、個人情報保護法は、本人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する規律を定めたものであり、刑法の個々の刑罰規定とは趣旨、目的を異にしています。このため、個人情報保護法上は適法な個人情報の取扱いであったとしても、刑罰規定に違反することは生じ得るものと考えております。

本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、関係省庁にも御協力いただきながら、本特例を活用する場合の留意点について、適切な周知の在り方を検討してまいります。

今後の医療データの利活用の在り方については、内閣府において有識者検討会を開催し、検討を進めているものと承知をしております。先ほどグランドデザインのお話がございましたが、個人情報保護委員会も、検討の状況を注視しつつ、連携を図っていくものと承知をしております。

次に、政府としての説明責任についてのお尋ねがありました。

議員御指摘の条文の構成については、統計作成等の特例で実現しようとする内容を正確に表現できるよう、法制的な観点から適切に立案されたものと考えております。

また、総理に対しては、今回の改正法の概要について、個人情報保護委員会より、必要十分な説明をしているものと承知をしております。

本法案における統計作成等の特例に依拠すれば、公開されていない要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供が可能になりますが、本特例においては、個人の権利利益を保護する観点から必要な措置が適切に講じられているものと考えております。

引き続き、しっかりと御説明をし、その責任を果たしてまいりたいと思います。(拍手)

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