赤澤亮正 (自由民主党)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

2026年5月20日・第221回国会 参議院 本会議 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 35 発言)

竹内真二議員から、七問御質問がありました。

まず最初に、中東情勢に関する対応についてお尋ねがありました。

石油備蓄の放出や代替調達の進展により、原油や石油製品について日本全体として必要となる量を確保できているところ、国民の皆様の不安を払拭できるよう、こうした全体の供給状況や、一部で生じている供給の偏り、あるいは流通の目詰まりへの対応状況及び解消事例について丁寧に情報発信をしております。

具体的には、関係省庁のホームページやSNSでの情報発信に加え、広報担当官による毎日のブリーフィング、全国約一千か所に設置した特別相談窓口での対応を通じてきめ細かく周知をしてまいります。

供給の偏りや流通の目詰まりについて、川上の製造事業者の供給状況を確認するだけでなく、川中から川下の状況についても、地方経産局や地方整備局などの地方機関の連携を通じ、プッシュ型で丁寧に把握をし、迅速に目詰まり解消に取り組んでまいります。

本法案の基本認識についてお尋ねがありました。

米国の関税措置を始めとした国際経済事情の変化、資源価格の変動によるインフレ圧力、人口減少や少子高齢化といった経済社会情勢の変化の中、我が国企業の事業活動を持続的に発展させるためには、産業競争力の一層の強化を図ることが重要です。

こうした認識の下、本法案においては、国内投資の促進により事業の高付加価値化を後押しするための諸外国と比べて遜色のない大胆な投資促進税制、海外需要開拓や安定的な原材料確保を通じた供給網の強靱化、事業活動の基盤となる産業用地の整備や担い手の確保に資する生活維持に必要なサービスの持続性確保を一体的に措置することで企業の事業活動の持続的な発展を図ってまいります。

中小企業の大胆な投資促進税制の活用についてお尋ねがありました。

大胆な投資促進税制は、原則として全業種を対象として、大規模で高付加価値な国内投資を促進することを目的としており、中小企業については、投資計画が五億円以上で、投資利益率などの要件を満たす場合に利用可能であります。例えば、中小企業が工場の新設や増設に際し、建物や機械装置を一体的に投資するような案件に御活用いただけると考えております。

中小企業に広く活用していただくために、税理士や金融機関と連携をして、本税制の内容や活用が想定される事例の周知広報に取り組んでまいります。

また、本税制については、投資計画が投資利益率や投資下限額といった定量的、客観的な要件を満たすかを中心に審査する確認手続とすることで、事業者の予見可能性と手続負担の軽減を共に確保する、実務にも配慮した制度としております。

日米政府の戦略的投資イニシアチブのプロジェクト選定におけるリスク管理についてお尋ねがありました。

本イニシアチブにおけるプロジェクトの選定に当たっては、了解覚書に基づき行う、私自身やJBIC、NEXIの専門家も参加する日米両国の協議委員会における協議を通じ、収支相償、償還確実性、日本への裨益、メリットについてしっかりと精査、確認し、適切なリスク管理を行うこととしております。

既に発表済みのプロジェクトと同様に、今後のプロジェクトの組成に当たっても、米国との綿密な協議を通じて適切なリスク管理を行い、日米の相互利益の促進、経済安全保障の確保、経済成長の促進につなげてまいります。

中小企業のAIトランスフォーメーションについてお尋ねがありました。

委員御指摘のとおり、AIトランスフォーメーションの進展は、地域に根差し、現場現業型でスピード感のある中堅・中小企業にとって、人手不足を乗り越え、大企業を一気に追い抜くリープフロッグのチャンスであります。そのため、中小企業のAIトランスフォーメーションを進めるために様々な支援を一体的に実施しております。

具体的には、AIトランスフォーメーションによる中堅・中小企業の生産性向上に向けた投資を支援するとともに、AIトランスフォーメーションに必要なスキルの習得促進や地方の若手トップ人材の育成に取り組んでおります。また、各都道府県のよろず支援拠点内にある生産性向上支援センターで相談を受け、徹底した伴走支援を実施してまいります。

加えて、地方自治体とも連携し、AIの導入意欲のある中小企業と、経営やAIに精通した知見者やAIサービス提供者といった関係者のネットワークを地域ごとに構築をし、中小企業の抜本的な意識改革を促し、AIの効果的な導入を後押ししてまいります。

工業用地不足への対応についてお尋ねがありました。

本法案では、既存の産業用地の活用拡大を図るため、緑地面積率規制に関する特例措置を講じることとしています。一方で、工場周辺の生活環境保持の観点から、特例の適用を受ける工場には、敷地外で緑地を整備、確保するといった措置を求めることとしています。

更なる規制緩和については、今後の社会情勢の変化を踏まえ、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを前提に、必要に応じて検討を行います。

また、緑地面積率規制の特例緩和により、既存の産業用地の活用を促すことに加え、産業用地整備に係る計画承認制度を創設し、税制、金融措置を講じることで、新たな産業用地の整備も促進します。

さらに、自治体における民間企業の知見や人材の活用に向けて、自治体が民間ディベロッパーと連携することでノウハウを補う措置に加え、ノウハウを有する中小機構の助言で自治体の対応能力を向上させる措置を講じることで、自治体による産業用地整備を後押ししてまいります。

地域におけるエッセンシャルサービスの維持についてお尋ねがありました。

エッセンシャルサービスに係る認定制度の対象業種は、法律に定める実施指針で具体化を図る予定ですが、生活必需品の販売、交通、物流、ガソリンスタンドといった生活の維持に日常的に必要な物品又は役務の提供を行うサービス産業を想定しています。また、複数の市町村でサービスを供給する事業者も都道府県が認定する制度とすることで、広域でのサービス維持を図ります。

加えて、法律に基づき商工団体や地域金融機関を構成員とする協議会について、地方自治体による組成を促すことで、地域の関係機関による連携強化を後押しすることとしております。

以上です。(拍手)

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