平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月15日・第221回国会 参議院 本会議 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

佐々木雅文議員にお答え申し上げます。

まず、JESTAの情報取得、管理の在り方についてお尋ねがありました。

どのような情報を取得するのかについては、詳細は検討中ですが、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、渡航目的、滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しています。

また、利用目的の伝え方等については、提供された情報は適切な出入国在留管理行政を実現する目的のために利用することを、外国人が情報を入力する画面上に表示するなどの対応を検討します。そして、取得した個人情報の管理について、情報セキュリティー対策の観点から、出入国在留管理庁における既存の管理体制をもって適切に対応してまいります。

次に、JESTAの導入に必要な費用や手数料等についてお尋ねがありました。

システム等の構築に当たっては、現在、開発事業者との間で調整を行っていることから、具体的な費用をお答えすることは困難ですが、ウォークスルー型ゲートの設置場所について、導入当初は外国人入国者数の多い空港に設置することを想定しております。

また、JESTAの手数料の額については、政令で定めることとなるため、現時点でお答えすることは困難ですが、額を定めるに当たっては、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を考慮することとしています。

次に、在留許可手数料の額の上限額を引き上げること及び手数料を増額することの必要性と根拠についてお尋ねがありました。

我が国の在留外国人数は、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となりました。そして、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応、対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、様々な取組を進めていくこととされました。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることとしたものです。

次に、在留許可手数料の額、その積算根拠、積算項目、全体の増収額についてお尋ねがありました。

手数料の額は、実費のほか、出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案して定めることとしていますが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の実費は一万円程度、永住許可の実費は二万円程度、外国人一人当たりの年間の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は二万円程度と試算しています。そして、これらの試算を踏まえた手数料の額は、在留期間が三か月以下の場合は一万円、一万円程度、五年の場合は七万円程度、永住許可で二十万円程度などを検討しています。

あくまで一定の仮定を前提としたものですが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る手数料については、令和九年度の総額として六百九十億円から九百二十億円程度、永住許可の手数料については六十億円程度の歳入が見込まれると試算しております。

次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。

法務省としても、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えています。

手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しています。

最後に、在留許可手数料の減額又は免除の措置を設けることや、その対象者についてお尋ねがありました。

改正法案では、経済的事情により手数料を納付することができない外国人であっても、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者等が存在することを前提に、手数料の減額又は免除の規定を設けております。

具体的な対象者等については、衆議院法務委員会における附帯決議を含めた改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。(拍手)

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