安達悠司 (参政党)

2026年5月15日・第221回国会 参議院 本会議 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

参政党の安達悠司です。

会派を代表して、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問します。

日本版ESTAの創設は、査証免除国の短期滞在者を対象に、入管前にオンライン審査を行うことで上陸審査を円滑化し、大量の外国人観光者の受入れに備える目的もあると考えられます。

政府は、平成二十八年以来、二〇三〇年までに訪日外国人旅行者数六千万人を目標に掲げてきました。令和七年の訪日外国人観光客は四千二百六十八万人に達して、失礼しました、四千二百六十八万人に達しており、オーバーツーリズムや地元の公共交通機関が圧迫されるなどの声もありますが、高市政権は、外国人観光客の受入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか、それとも変更するのですか。もし見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。国土交通大臣にお尋ねします。

また、岸田政権は、外国人留学生の受入れにつき、二〇三三年までに四十万人の目標を掲げました。高市政権は、外国人留学生の受入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか、それとも変更するのですか。

また、一般社団法人国立大学協会は、令和七年三月三十一日付けで、わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像を公表し、二〇四〇年までに全学生の三割まで留学生受入れを拡大するとの目標を立てています。この国立大学の全学生の三割を外国人留学生にする目標は、高市政権も認めているのですか。また、これらの目標につき見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。文部科学大臣にお尋ねします。

在留外国人数は昨年末に四百十二万人を超えました。高市政権は、本年一月二十三日の分野別運用方針で、特定技能一号と育成就労につき、令和十一年三月末までの受入れ数、上限数を百二十三万千九百人に定めましたが、外国人全体の受入れ数は何ら上限がありません。

政府は、現在、人手不足を理由に、特定技能や育成就労など単純労働に近い外国人労働者の受入れを推進しています。しかし、国内の完全失業者は百七十六万人に達しており、就業希望者は二百三十三万人とも言われます。人手不足だから外国人に頼るのではなく、人手不足のときにこそ国内で働ける人を活用するというマインドに転換すべきではないでしょうか。

安い賃金で働く外国人労働者を増やせば、市場原理によって国内の賃金が上がらず、国内の雇用も奪われ、高市政権が掲げる賃上げも妨害します。

人手不足に対し、国内労働者の賃上げ、人余り分野から人手不足分野への移動、国内雇用を優先する取組など、外国人労働者の受入れに頼るのではなく、国内労働者を積極的に活用することにつき、高市政権の考えを厚生労働大臣にお尋ねします。

近年、外国人労働者の増加、外国人犯罪、礼拝所や土葬の問題、生活保護、社会保険制度の利用や未払などの問題が国民の間で話題になるのも、外国人の増加に対する国民の不安が一因と考えられます。

在留外国人は決して自然に増えているのではありません。元々厳格だった出入国在留管理制度の下、在留資格を新設し、基準を緩和し、次々と受入れを許可したから増えてきたのです。マクリーン事件最高裁大法廷判決が示すとおり、国家は外国人の受入れ義務を負うものではありません。三十年余りにわたる外国人総数の増加は、自民党政権を始めとする政府の意思によるものです。

では、一体、誰が、どんな文書に基づいて、外国人全体の数を増やす方針を立ててきたのでしょうか。外国人全体の総数は、法務省が平成四年以降作成している出入国在留管理基本計画に基づいて決定し、調整してきたのですか。それとも、法務省は、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限、いわゆる量的マネジメントの権限を持たないのですか。法務大臣にお尋ねします。

高市政権は、昨年以来、外国人政策の担当大臣を任命しています。現在、外国人政策全体の、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限は、担当大臣である小野田大臣が有しているのですか。また、高市政権として、今後、在留外国人全体の受入れ上限数や人口に占める割合として制限を設けることはしないのですか。現時点で、外国人全体の数としては、引き続き無制限に外国人の受入れを行う方針と理解してよいですか。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣にお尋ねします。

なぜ外国人、失礼しました。参政党は、日本人ファースト、反グローバリズムの立場を掲げています。なぜ外国人全体の受入れ総数が重要な問題かといいますと、大量移民の受入れがグローバリズムの一環であり、外国企業のロビー活動や国際機関の勧告等によって国のルールを変えられ、さらに、大量の外国人の移住によって国の人口構成まで大きく変えられてしまうと、もはや日本が日本でなくなってしまう危機感があるためです。これは欧州などで現に起きていることであり、個別の外国人の良しあしや排外主義とは無関係です。

現在、国全体に占める外国人の割合は三・四%に増えていますが、自治体によっては現に一〇%を超えている地域もあります。また、国立社会保障・人口問題研究所によれば、二〇七〇年には外国人の割合が約一一%になるという試算もあります。

外国人受入れが家族帯同で急速に進み、高校授業料、大学の学費までもが、一定の要件の下、外国人にも支給され、子供たちの教育現場でも日本語が十分に通用しなくなるのではないかなど、不安や不公平感を抱く国民もいます。

人手不足を理由に外国人労働者の受入れを希望する業界や企業もありますが、これは個別最適の話であり、個々の業界や企業の利益にかなっていても、全体最適、つまり国全体の観点で見ると、人口構成、言語、文化、治安、社会保障の負担などの点で極めて慎重な検討を有する問題です。一旦移民国家にしてしまうと簡単には元に戻りません。

無制限に外国人の受入れ数を増やすことで日本の人口構成が大きく変わることにつき、どのような問題意識を持っていますか。法務大臣にお尋ねします。

今回の改正案におけるJESTAや手数料引上げについては、出入国在留基本計画や出入国在留管理政策懇談会の会合等に基づき、遅くとも前政権のときから法務省において準備してきた面もあると思います。他方、今回の法案提出に当たり、高市政権として特に追加修正するなど、総理や大臣の意向を強く反映させた部分があれば教えてください。法務大臣にお尋ねします。

今回の法改正では、在留資格変更や更新の許可に係る手数料を引き上げますが、同時に、経済的困難その他特別の理由により、法務大臣が手数料を減額又は免除することができる規定を創設しています。これは今までになかった規定ですが、現行法の下でも、許可手数料を減額又は免除している事実があると聞いています。その事実関係と法的根拠を併せて法務大臣にお尋ねします。

公的な手数料の減免は、国民に対してすら認められていないものが多いです。経済的困難を理由として、外国人が支払う手数料の減額や免除を認めることは、貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者を上陸拒否事由とし、永住許可に独立生計要件を要求する入管法の趣旨と矛盾するおそれがあり、外国人の経済的事情にどこまで配慮するのか、国民に納得のいく説明が必要と考えます。

もし生活保護受給や市民税非課税世帯など一律の基準とすれば、法の趣旨、目的に矛盾するおそれがあり、経済条件だけでなく個別具体的な事情も加味するとなると、事務負担や審査の労力が増え、迅速性や効率性を阻害する懸念もあります。

政府は、具体的にどのような者に対し、どのような要件で手数料の減額や免除を想定しているのですか。また、外交や公用以外にも、免除を行う者として、具体的にどのような事例を想定していますか。また、経済的困難のみを理由に減額や免除を行うつもりがありますか。法務大臣にお尋ねします。

今回の改正案では、法五十六条の二第二項に基づき、出入国在留管理庁長官が航空会社に対し、本邦に入らせることが相当でない者に対し、搭乗拒否の通知を行うことが可能になりますが、この相当でないとして搭乗拒否される者について、条文上は、外国人だけでなく日本人も含まれているように読めます。上陸拒否や在留審査などは専ら外国人が対象であることが条文上明記されていますが、今回新設する搭乗拒否通知、法五十六条の二第二項の規定に日本人も対象にした書き方にしている理由は何ですか。

また、この法改正により、自国民の帰国に対しても搭乗拒否をすることがあるのですか。例えば、日本人であっても、政治犯、思想犯など政府の方針と考えが異なる者や、感染症の罹患者やワクチンの未接種者などに対し、この規定を根拠として搭乗拒否を通知することがありますか。それとも、日本人に対しては本邦への帰国を拒否することはないのですか。法務大臣にお尋ねします。

次の世代のためにも、日本を移民国家にしてはいけない。このことを強く求めまして、私からの質問を終わります。

ありがとうございました。(拍手)

〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕

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