平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月15日・第221回国会 参議院 本会議 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

安達悠司議員にお答え申し上げます。

まず、外国人全体の総数の決定、調整における根拠及び法務省の権限についてお尋ねがありました。

御指摘の出入国在留管理基本計画には、政府における外国人材の受入れ方針として、専門的、技術的分野においては積極的に受け入れ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということが記載されていますが、外国人の総数を定めた方針等は現時点において存在しないものと認識しております。

他方、外国人の受入れの基本的な在り方については、中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとしています。

法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。

次に、外国人の受入れに関する問題意識についてお尋ねがありました。

まず、現在においても、個々の在留資格について厳格に審査した上で受入れを行っており、外国人を無制限に受け入れているものではありません。

その上で、外国人の受入れに当たっては、我が国の人口が減少する中で、在留する外国人の増加に伴い、国民の不安感や不公平感に真正面から向き合い、個々の課題に丁寧に取り組んでいくこと、また、こうした状況下において、政府全体で、中長期的かつ多角的観点から受入れの在り方の検討を進めることが非常に重要であると考えています。

法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。

次に、改正法案について内閣総理大臣や法務大臣の意向を強く反映させた部分があるかについてお尋ねがありました。

政府部内の検討過程における詳細については、お答えを差し控えます。

その上で、法務省においては、出入国在留管理政策懇談会の議論や総合的対応策の内容等を踏まえ、改正法案を提出したものであります。

次に、在留許可手数料の減額又は免除に係る事実関係及び法的根拠についてお尋ねがありました。

入管法上の在留許可は、外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、手数料は、許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできません。

他方、外交又は公用の資格については、諸外国との外交、友好関係等を維持発展させることを目的に受け入れるという趣旨や国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除しています。

次に、在留許可手数料の減額又は免除の対象者や要件についてお尋ねがありました。

改正法案における経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者は、国際礼譲等により手数料の負担をさせないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、例えば難民認定された者など、引き続き在留できるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しています。

その上で、減額又は免除の具体的な対象者等については、国会の御審議やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。

最後に、改正法案第五十六条の二第二項について日本人も対象にした規定としている理由や、日本人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることはあるのかについてお尋ねがありました。

まず、日本人には帰国の権利があることから、日本人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることはありません。

もっとも、外国人が日本人に成り済まして本邦に入ることを防止する必要があります。

そこで、改正法、法案第五十六条の二第二項は、日本人を含む予約者全員について、本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知する規定としたものであります。(拍手)

〔国務大臣金子恭之君登壇、拍手〕

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