平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月15日・第221回国会 参議院 本会議 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

打越さく良議員にお答え申し上げます。

まず、共生社会に関する基本法の制定及び各在留資格の運用についてお尋ねがありました。

本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、受入れ環境整備や在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策が盛り込まれています。

法務大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、秩序ある共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。

次に、在留外国人を専ら受益者としてのみ扱っているのではないかということについてお尋ねがありました。

外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があります。

そして、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人を直接の対象としている施策の費用を勘案することから、在留外国人にその負担を求めることが相当であると考えています。

次に、在留許可手数料の応益的要素等に関する考え方についてお尋ねがありました。

在留許可手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。そのため、実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると考えています。

次に、諸外国との比較が不十分であり、それを根拠として法改正を進めることは拙速ではないかということについてお尋ねがありました。

在留許可手数料の額を定めるに当たって、諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨は、諸外国の水準と比較して不当に高く、あるいは安くないかを検討する際の指標とするものです。これを踏まえ、我が国と政治体制や経済規模等が近似する国や就労先等として競合する可能性のある国と比較することとしていますので、御指摘は当たらないと考えております。

次に、オーバーツーリズム対策についてお尋ねがありました。

今般の在留許可手数料の引上げに伴う増収分は、在留する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うべきものと認識しております。このため、観光客を対象としたオーバーツーリズム対策の経費を手数料の増収分で賄うものではありません。

次に、在留許可手数料の上限額の引上げは偏見と分断に基づく制度設計なのではないかということについてお尋ねがありました。

外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、不法滞在者対策を含む必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図る必要があります。そして、今回の手数料の引上げは、これに必要な財源を確保するため、在留外国人に相応の負担を求めるものです。

法務省としては、手数料の額の引上げにより、必要な財源を確保し、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて必要な施策を進めてまいります。

次に、外国人を雇用する企業の負担に関する影響分析についてお尋ねがありました。

在留許可手数料は、外国人が我が国に在留できることの対価としての性質を有するため、外国人本人が負担すべきものです。その上で、手数料の額の引上げにより、必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図ることとしています。

これにより、例えば、DXを推進し、在留審査を合理化、迅速化することで、外国人を雇用する企業等についても在留審査における負担が軽減されると考えています。

次に、難民認定手続等に係る費用を在留許可手数料の額を算定する際に勘案するのは不合理ではないかということについてお尋ねがありました。

難民認定された者は原則として在留資格が付与されるので、難民認定手続等と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関連しています。そのため、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民認定手続等を適切に実行する必要があります。

したがって、在留許可手数料の額を定めるに当たって難民認定手続等に係る費用を勘案することは、適当であると考えています。

次に、在留許可手数料の引上げにより非正規滞在者を増やす結果になるのではないかについてお尋ねがありました。

手数料の額は、上限額の範囲内で、法律上の要素を勘案し、在留期間に応じて定めることとしており、不当に高額とはならないと考えています。

その上で、外国人が不法に残留する理由は様々であると考えられますが、外国人の受入れ環境整備に係る施策等を充実させることが不法残留者の発生を防止するために有効であると考えており、手数料の額の引上げが不法残留者の増加につながるとは考えていません。

次に、難民認定申請者及び難民と手数料の納付義務についてお尋ねがありました。

難民認定申請者等について、滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と承知しています。

その上で、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合、それにより一定の恩恵ないし特典を受けることは他の外国人一般と変わりません。そのため、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合に、手数料の納付を要しないとすることは相当ではないと考えています。

次に、難民認定の判断やJESTAの運用後の検証のために第三者機関を設置することについてお尋ねがありました。

難民等の認定手続は、在留管理など、他の入管行政上の手続と密接に関連しているため、入管法に基づき、出入国在留管理庁において行うことが適当と考えています。

JESTAについても、不法残留等を企図する外国人の入国を防止すること等を目指すものであり、その運用状況の検証は出入国在留管理庁において行うことが適当と考えています。

よって、第三者機関を設置することは考えていません。

最後に、改正法案は、当事者の声を十分に聞いておらず、手続的正当性を欠くのではないかということについてお尋ねがありました。

改正法案の立案に当たっては、関係団体や有識者から様々な御意見をいただいています。法務省としては、そのような御意見を当事者の視点に立ったものとして受け止め、対象となる者について十分配慮して立案したものであり、改正法案が手続的正当性を欠くとは考えていません。(拍手)

〔国務大臣片山さつき君登壇、拍手〕

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