出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。
また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。
第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸認可の、上陸許可の証印を省略できるとするものです。
第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるものとするものです。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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0会会議録情報政府参考人など
令和八年五月十五日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十三号
令和八年五月十五日
午前十時開議
第一 投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第三 投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第四 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との間…
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1
関口昌一議長
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
関口昌一議長
御異議ないと認めます。平口洋法務大臣。
〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
3
平口洋(自民)法務大臣
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。
また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。
第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸認可の、上陸許可の証印を省略できるとするものです。
第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるものとするものです。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。打越さく良君。
〔打越さく良君登壇、拍手〕
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5
打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問を行います。
歴代自民党政権は、必要なときは外国人労働者を受け入れて労働力として使い回し、都合が悪くなると規制を厳しくして追い返したりしてきました。こうした御都合主義が在留資格を極めて複雑怪奇なものにしてしまい、自治体や企業、学校などの現場に混乱を来してきたのです。
その上で、人手不足が既に深刻化しつつあったにもかかわらず…
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6
平口洋(自民)法務大臣
打越さく良議員にお答え申し上げます。
まず、共生社会に関する基本法の制定及び各在留資格の運用についてお尋ねがありました。
本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、受入れ環境整備や在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策が盛り込まれています。
法務大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、秩序ある共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。
次に、在留外国人を専ら受益者としてのみ扱っているのではないかということについてお尋ねがあり…
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