佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。

その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断することとなると考えております。衆議院における修正により加えられた附則四条二項は、ただいま申し上げた運用上の措置について、事案に応じて適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めているところでございます。

この法案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意の証拠の提出、開示の運用に関しまして、従来より後退させないことはもとより、追加された附則四条二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございまして、法務当局としては、検察庁等の関係機関に対し、ただいま申し上げた点を含めて制度の趣旨を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。

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