仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

政府案の証拠提出命令という仕組みが、今説明があったように、再審請求人も請求できる、これを裁判官が判断する、その決定に検察官は従わなければならないという、そういう権利義務の関係になっていると。そういう意味で、再審請求人の手続的権利の保障になっているということはそうだと、それは十八日も確認したことなんですよ。問題は、その要件と、それから再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ再審の意義を果たせないのではないかという問題ですということなんですね。

ちょっと話戻りますけれども、裁判官が、その冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから、ここで証拠を全部出させなきゃいけないというふうになってこなかった理由、このことは本当に大問題だと思います、日本の刑事司法において。それがなぜなのかということについてはしっかり検証されなきゃいけないと思うのですが、これはまたの機会に譲りたいと思うんですけれども、そこに、検察官が主張してきたこれまでの訴訟活動というのがどんなふうに働きになっているのかと、どんな関係になっているのかということを尋ねたいと思うんですね。

今日、古庄先生がお配りいただいた刑事法研究者の声明の二五年の十一月二十二日のものなんですが、下の方の欄に、再審請求手続において、確定判決の見直し、いわゆる旧証拠の再評価を請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きもあるという記載があります。

意味は分かるでしょうか。再審請求は、確定判決を覆す、無罪と認めるに足る新しい証拠を出さなきゃいけないという手続です。新しい証拠を出さなきゃいけない、その新しい証拠に基づいて具体的な事実を主張する、それが再審請求の理由ということになる。

この声明が指摘をしているのは、そうした再審請求手続において、確定判決の見直し、つまり、確定判決、一審、二審、三審までの証拠を旧証拠と呼んで、これを再評価するに当たって、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限定しようとするという裁判の実務が現実にありますということが指摘されているわけですよね。

別の声明によれば、これまで検察官は、新証拠とそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象であると、そういう主張を再審請求審において行ってきたのではありませんか。

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