佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、その上で裁判所に義務を、提出命令を出す義務を付与、与えたものでありまして、これに当然検察官もその提出義務を負うということであります。

この判断につきましては、再審請求人側にその証拠提出命令の請求権が付与されておりまして、その判断が棄却されるとなれば不服申立てもできるという形で、再審請求人側がその判断を仰いでいけるということでございますので、そういう意味での、その裁判官によって判断がまちまちになっているのではないかという指摘も踏まえたものになっているというふうな理解でいるところでございます。

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