仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

つまり、個々の事案ごとという形の中で、全くはっきりしないという。言い換えると、検察の判断次第と。やっぱりシビアにそう見るべきだと思うんですよ。

改めて確認になりますが、従来、裁判所の裁量において再審請求審において行われてきたのは、裁量による勧告なのであって、勧告を出す義務も裁判所にないし、元々、これが勧告がなされても検察官には従う義務はない。もし義務があればそんな義務を課されるのはおかしいという議論になるんだけれども、再審請求審における証拠開示の運用についてはそういう権利義務の議論ではなかった、だから検察の判断次第と私は言っているんですね。しかも、再審請求審というのは非公開の手続で全く外には見えないやり取りということになってきたということなんですよ。

そこで、刑事局長にもう一点確認しますが、政府案の場合、修正、衆議院での修正を経て、従来の実務慣行は変わらないと今日も答弁されていますけれども、そのこれまでと変わらないというふうにおっしゃる裁判所からの勧告を受けた場合、検察官に出す出さないという判断、これは委ねられるんじゃないですか。

前後のやりとり

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