網羅的に把握していない、あるいはそうした取組が定着するに至っているというようなことであって、つまり基準というのはこれはないわけですね。
仁比聡平 (日本共産党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
はい。
私は、この点はもう少し具体的な課題を法務省が把握して、やはり法曹三者全体の問題もありますし、また、国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時に、さらに、やはり司法のやりがい、検察官も含め、やはり法曹三者のやりがいをしっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして、私からの質疑を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。
私からは、まず証拠開示についての検察官のこれまでの取組についてお尋ねをしたいと思います。
もう今日もるるお話があっているように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされるということはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察はどのような基準で出す出さないをこれまで判断してきたんでしょうか。
お答えいたします。 再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には、個別の事案ごとに検討の上で、当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性、必要性があり、かつ関係者の名誉やプライバシーの保護、将来のものも含めたその後の捜査、公判に対する影響などを勘案して、弊害がなく相当と考えられる場合に検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなど、裁判所の判断に必要な…
- (上の発言)
網羅的に把握していない、あるいはそうした取組が定着するに至っているというようなことであって、つまり基準というのはこれはないわけですね。
お答えいたします。
基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども、個別の事案ごとに今申し上げたような要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりまして、その基準と申し上げているつもりではないわけですけど、その辺は御容赦願います。
つまり、個々の事案ごとという形の中で、全くはっきりしないという。言い換えると、検察の判断次第と。やっぱりシビアにそう見るべきだと思うんですよ。 改めて確認になりますが、従来、裁判所の裁量において再審請求審において行われてきたのは、裁量による勧告なのであって、勧告を出す義務も裁判所にないし、元々、これが勧告がなされても検察官には従う義務はない。もし義務があればそんな義務を課されるのはおかしいという議論になるんだけれども、再審請求審における証拠開示の運用についてはそういう権利義務の議論ではなかった、だから検察の判断次第と私は言っているんですね。しかも、再審…
お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。 その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断することとなると考えております。衆議院における修正により加えられた附則四条二項は、ただいま申し上げた運用上の措置について、事案に応…