小林さやか (国民民主党)

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

国民民主党・新緑風会の小林さやかです。

いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。

今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に行うことさえもできないようであれば、誰が検察の無謬性を前提にした再審法の例外規定、適切に運用できると信じられるでしょうか。

検察官による地位や立場を利用した性暴力は氷山の一角だと私は捉えています。今なお声を上げることができず苦しんでいる女性が必ずほかにもいるはずです。その声なき声を代弁するために私は議員になり、ここに立っています。必ず真摯に御回答いただけますようお願い申し上げます。

二〇一八年、大阪地検の検事正が、酒に酔って抵抗できない部下の女性Aさんを官舎に連れ込んで性的暴行を加えて、二〇二四年になって元検事正は逮捕、起訴されました。本件の対応を聞けば恐らく刑事局長は、係属中の事案だから答えられないとおっしゃるのではないかと思います。

ただしかし、本件は、刑事事件としてのみならず、国家公務員法の人事院規則始めとした服務規程違反なんじゃないんでしょうか。ただしかし、検察は、この元検事正に対し何らの懲戒処分をすることもなく、退職金を満額支給して定年退職させました。

大臣にお尋ねいたします。本件は人事院規則違反に相当する重大な問題をはらむ事案なんではないんでしょうか。御認識をお尋ねします。

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