国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。
今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に行うことさえもできないようであれば、誰が検察の無謬性を前提にした再審法の例外規定、適切に運用できると信じられるでしょうか。
検察官による地位や立場を利用した性暴力は氷山の一角だと私は捉えています。今なお声を上げることができず苦しんでいる女性が必ずほかにもいるはずです。その声なき声を代弁するために私は議員になり、ここに立っています。必ず真摯に御回答いただけますようお願い申し上げます。
二〇一八年、大阪地検の検事正が、酒に酔って抵抗できない部下の女性Aさんを官舎に連れ込んで性的暴行を加えて、二〇二四年になって元検事正は逮捕、起訴されました。本件の対応を聞けば恐らく刑事局長は、係属中の事案だから答えられないとおっしゃるのではないかと思います。
ただしかし、本件は、刑事事件としてのみならず、国家公務員法の人事院規則始めとした服務規程違反なんじゃないんでしょうか。ただしかし、検察は、この元検事正に対し何らの懲戒処分をすることもなく、退職金を満額支給して定年退職させました。
大臣にお尋ねいたします。本件は人事院規則違反に相当する重大な問題をはらむ事案なんではないんでしょうか。御認識をお尋ねします。
37
打越さく良(立憲)
何かレクのときとちょっと説明が変わったような気がするんですけれども。レクのときには自治体任せのような御説明だったと思うんですが、ただ、そこが、結局、自治体が悪質と判断したら、そうなんだなということで受け止めて、それを何に使うかも非常に怖いわけですよね。むしろ、何が自治体には必要なのか、ちょっとよく考えていただきたいと思うんです。
外国人の方々の相談を受けて、そうした地域の方から伺ったんですけれども、今年の確定申告にたくさんの外国の方たちが相談にいらしたと。その方たちは、今まで確定申告もしていない、そして扶助控除もしていなかったと。一人親控除もできたはず…
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38内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁では、納税や社会保険に関するルール等を含めまして、在留外国人への情報提供や相談対応を多言語で行う一元的な相談窓口の設置、運営に取り組む地方自治体を外国人受入環境整備交付金で支援しているところでございます。また、今年度は、いわゆるアウトリーチ型の情報発信等にも同交付金を活用できることとしております。
加えて、当庁では、我が国で生活する外国人にとって有用な情報をまとめた外国人生活支援ポータルサイトにおきまして、住民税等の納付義務や納付方法、国民健康保険等への加入義務や要件、給付内容、手続等も含め、多言語で情報を発信し…
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打越さく良(立憲)
もう一つ、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおけるB案件の類型化、この危険についてじっくり質問したかったのですが、時間がなくて、次に回します。
しかし、難民条約批准国として、こういった類型化をして全くブラックボックスと、そして、自分がB案件に振り分けられたんだとか、B案件としてさくさくと問答無用で不認定にされる、そして非正規滞在に追い込まれる、どうしてそういうふうに自分が振り分けられたかとか、弁護士を付けて争うとか、そういったことも適切に行われないようにしてどんどんと不法滞在者をつくっていく、むしろ、不法滞在者ゼロプランに逆行している、不法…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。
今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に行うことさえもできないようであれば、誰が検察の無謬性を前提にした再審法の例外規定、適切に運用できると信じられるでしょうか。
検察官による地位や立場を利用した性暴力は氷山の一角だと私は捉えています。今なお声を上げることができず苦しんでいる女性が必ずほかにもいるはずです。その声なき声を代弁するために私は議員になり、ここに立っています。必ず真摯に御回答いただけますようお願い申し上げます。
二〇一八年、大阪地検の検事正が、酒に酔って抵抗できない部下の女性Aさんを官舎に連れ込んで性的暴行を加えて、二〇二四年になって元検事正は逮捕、起訴されました。本件の対応を聞けば恐らく刑事局長は、係属中の事案だから答えられないとおっしゃるのではないかと思います。
ただしかし、本件は、刑事事件としてのみならず、国家公務員法の人事院規則始めとした服務規程違反なんじゃないんでしょうか。ただしかし、検察は、この元検事正に対し何らの懲戒処分をすることもなく、退職金を満額支給して定年退職させました。
大臣にお尋ねいたします。本件は人事院規則違反に相当する重大な問題をはらむ事案なんではないんでしょうか。御認識をお尋ねします。
41
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に…
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小林さやか(国民)
個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。
大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。
これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、…
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43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。
また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行う…
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