お答えいたします。
検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。
また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行うものと承知しておりまして、この大阪元検事正、大阪地検の元検事正の事案についても同様の対応を取るものというふうに考えているところでございます。
このような意味で、この事案につきましては、検察当局において起訴して現在公判が係属中でありまして、まさに刑事訴訟法に基づく手続が進行している状況にあるということでございますので、そのような事案について第三者による調査を行うことは、関係者の名誉、プライバシーの観点の問題、それから公判審理に影響を生じさせるおそれがあるなど、司法権の独立からも問題があることから極めて慎重に考える必要があると考えているところでございます。
他方で、本事案を離れて、検察庁内部における性加害事案やハラスメント事案の有無などにつきましての調査についての御指摘もあったと思いますけれども、検察当局におきましては、昨年五月の次長検事名でのハラスメント防止等に係る取組を徹底する指示に基づきまして、本年度中に全職員を対象としたハラスメント調査を実施することを決定しております。
また、そこには、客観的な視点を加味する方策がないかも含めて検討しているものと承知しているところでございまして、引き続き、ハラスメントを防止し、働きやすい職場環境の構築に努めていくことが肝要であると考えているところでございます。
40
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。
今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に…
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小林さやか(国民)
個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。
大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。
これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、…
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- (上の発言)
43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。
また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行うものと承知しておりまして、この大阪元検事正、大阪地検の元検事正の事案についても同様の対応を取るものというふうに考えているところでございます。
このような意味で、この事案につきましては、検察当局において起訴して現在公判が係属中でありまして、まさに刑事訴訟法に基づく手続が進行している状況にあるということでございますので、そのような事案について第三者による調査を行うことは、関係者の名誉、プライバシーの観点の問題、それから公判審理に影響を生じさせるおそれがあるなど、司法権の独立からも問題があることから極めて慎重に考える必要があると考えているところでございます。
他方で、本事案を離れて、検察庁内部における性加害事案やハラスメント事案の有無などにつきましての調査についての御指摘もあったと思いますけれども、検察当局におきましては、昨年五月の次長検事名でのハラスメント防止等に係る取組を徹底する指示に基づきまして、本年度中に全職員を対象としたハラスメント調査を実施することを決定しております。
また、そこには、客観的な視点を加味する方策がないかも含めて検討しているものと承知しているところでございまして、引き続き、ハラスメントを防止し、働きやすい職場環境の構築に努めていくことが肝要であると考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
今、二つの論点併せてお答えくださったと思うんですけれども、ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、関係者の名誉、プライバシーの侵害って、関係者って誰なんですかね。被害者のプライバシーがあるということだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。
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45佐佐藤淳法務省刑事局長
被害者がもとよりいるわけでありますが、今回の被害者の方につきましては、様々なことを自ら発信されているということもありますので、そういう部分、プライバシーとかいった考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に協力した者というのは、本当に、一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いて、それ以外にどういうことがあったのか、その経緯も含めて調査を行ったということでございまして、そういったものにつきましては、これがオープンになる前提で話を聞いているわけではないというのは事実でございまして、そういったものも含まれるという…
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小林さやか(国民)
オープンになることを前提にしていなくて調査しているのであれば、そのプライバシーが守られることを前提に再調査すればいいんじゃないんですかね。
資料四の以下は、いずれも陸上自衛官の女性に対する自衛隊内での性暴力に関する資料です。
この性暴力を実名で顔出しで告発した五ノ井里奈さんの取材、私、前職の記者のときにしておりました。彼女も、最初は組織内の上司が適切に対応しなくて退職に追い込まれたんです。当時もこの隠蔽体質に辟易としましたけれども、今考えてみれば、防衛省の方がずっと自浄作用働いています。
資料五、御覧ください。防衛省は、刑事事件係属中であっても、特…
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