佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。

また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行うものと承知しておりまして、この大阪元検事正、大阪地検の元検事正の事案についても同様の対応を取るものというふうに考えているところでございます。

このような意味で、この事案につきましては、検察当局において起訴して現在公判が係属中でありまして、まさに刑事訴訟法に基づく手続が進行している状況にあるということでございますので、そのような事案について第三者による調査を行うことは、関係者の名誉、プライバシーの観点の問題、それから公判審理に影響を生じさせるおそれがあるなど、司法権の独立からも問題があることから極めて慎重に考える必要があると考えているところでございます。

他方で、本事案を離れて、検察庁内部における性加害事案やハラスメント事案の有無などにつきましての調査についての御指摘もあったと思いますけれども、検察当局におきましては、昨年五月の次長検事名でのハラスメント防止等に係る取組を徹底する指示に基づきまして、本年度中に全職員を対象としたハラスメント調査を実施することを決定しております。

また、そこには、客観的な視点を加味する方策がないかも含めて検討しているものと承知しているところでございまして、引き続き、ハラスメントを防止し、働きやすい職場環境の構築に努めていくことが肝要であると考えているところでございます。

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