オープンになることを前提にしていなくて調査しているのであれば、そのプライバシーが守られることを前提に再調査すればいいんじゃないんですかね。
資料四の以下は、いずれも陸上自衛官の女性に対する自衛隊内での性暴力に関する資料です。
この性暴力を実名で顔出しで告発した五ノ井里奈さんの取材、私、前職の記者のときにしておりました。彼女も、最初は組織内の上司が適切に対応しなくて退職に追い込まれたんです。当時もこの隠蔽体質に辟易としましたけれども、今考えてみれば、防衛省の方がずっと自浄作用働いています。
資料五、御覧ください。防衛省は、刑事事件係属中であっても、特別防衛監察実施しています。
資料十、御覧ください。第三者委員会も設置しています。
何で防衛省にできて、検察にできないんですか。もう一回お尋ねします。
43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。
また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行う…
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小林さやか(国民)
今、二つの論点併せてお答えくださったと思うんですけれども、ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、関係者の名誉、プライバシーの侵害って、関係者って誰なんですかね。被害者のプライバシーがあるということだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。
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45佐佐藤淳法務省刑事局長
被害者がもとよりいるわけでありますが、今回の被害者の方につきましては、様々なことを自ら発信されているということもありますので、そういう部分、プライバシーとかいった考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に協力した者というのは、本当に、一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いて、それ以外にどういうことがあったのか、その経緯も含めて調査を行ったということでございまして、そういったものにつきましては、これがオープンになる前提で話を聞いているわけではないというのは事実でございまして、そういったものも含まれるという…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
オープンになることを前提にしていなくて調査しているのであれば、そのプライバシーが守られることを前提に再調査すればいいんじゃないんですかね。
資料四の以下は、いずれも陸上自衛官の女性に対する自衛隊内での性暴力に関する資料です。
この性暴力を実名で顔出しで告発した五ノ井里奈さんの取材、私、前職の記者のときにしておりました。彼女も、最初は組織内の上司が適切に対応しなくて退職に追い込まれたんです。当時もこの隠蔽体質に辟易としましたけれども、今考えてみれば、防衛省の方がずっと自浄作用働いています。
資料五、御覧ください。防衛省は、刑事事件係属中であっても、特別防衛監察実施しています。
資料十、御覧ください。第三者委員会も設置しています。
何で防衛省にできて、検察にできないんですか。もう一回お尋ねします。
47佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の防衛省の事案は、自衛官による同僚の女性自衛官への性加害事案に関するものであることは認識しておりまして、ここに特別防衛監察であるとか有識者会議等が設置された経緯はつまびらかに私ども把握しているわけではございませんが、その事案については、有識者会議が設置された当時に、自衛官が検察当局に起訴されて公判が係属していたという事実はないというふうに理解しております。
その上で、特別防衛監察もそうですけれども、今回の事案につきましては、検察当局として事案を把握した後は、早急に捜査を遂げて、その被告人を起訴して、今公判で係属して必要な主張…
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小林さやか(国民)
じゃ、服務規程違反に関してはどうなんですかね。その刑事事件としてしっかりと捜査して、余罪も確認したということを信じるとしましょうと。その服務規程違反について調査すべきなんじゃないんですか。
もう一回、第三者委員会調査しないというわけではないんですね。
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49佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
服務規程に関する調査というのは、懲戒処分というのは公務員秩序の維持のために行うものでございまして、確かに、退職した職員に対する処分というのは、制度上は想定されていないのは事実であります。
その上で、今お話しになったこの事案の調査ということでありますけれども、私、今、先ほど申し上げたのは、検察当局におきまして、その経緯も含めて、それから余罪の有無も含めまして、その当該被告人に関する関係では、捜査、起訴して公判が係属しているというのがまず一点と。
そして、それ以外のこの当該被告人以外の全体の検察庁におけるセクハラ事案あるいは性加害事…
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