個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。
大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。
これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、このような事案を引き起こしていて全く効果が、実効性がなかったと言わざるを得ません。
この件、事前のレクでは、人事院規則違反なのではないかというところで、退職しているから懲戒処分ではないんですといったようなあきれた御回答がありまして、それでは逃げ得ではないんですかね。事実、この検事正は、Aさんが被害申告できないように、直筆の書面で、今回の事件が公になった場合、私は絶対に生きていくことができず自死すると、半ば脅しのような形で口止めをして、その翌月定年退職していきました。退職したから懲戒処分できないと言うんだったら、もう調査もしないと言うんですかね。
福井県知事のセクハラをめぐっては、福井県では、退職後であっても第三者が懲戒免職相当と認定すれば退職手当の支給制限につなげる制度改正を行いました。本件についても、退職しているからとして事実認定しないというのはおかしいのではないでしょうか。
当該元検事正の余罪、不適切事案の有無、背景事情の聴取、さらには、当該元検事正以外の検察職員による性的被害、不適切事案の有無、これらについて、検察庁の職員全体を対象にした第三者調査、実施すべきではないでしょうか。見解を伺います。
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打越さく良(立憲)
もう一つ、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおけるB案件の類型化、この危険についてじっくり質問したかったのですが、時間がなくて、次に回します。
しかし、難民条約批准国として、こういった類型化をして全くブラックボックスと、そして、自分がB案件に振り分けられたんだとか、B案件としてさくさくと問答無用で不認定にされる、そして非正規滞在に追い込まれる、どうしてそういうふうに自分が振り分けられたかとか、弁護士を付けて争うとか、そういったことも適切に行われないようにしてどんどんと不法滞在者をつくっていく、むしろ、不法滞在者ゼロプランに逆行している、不法…
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。
今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に…
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小林さやか(国民)
個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。
大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。
これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、このような事案を引き起こしていて全く効果が、実効性がなかったと言わざるを得ません。
この件、事前のレクでは、人事院規則違反なのではないかというところで、退職しているから懲戒処分ではないんですといったようなあきれた御回答がありまして、それでは逃げ得ではないんですかね。事実、この検事正は、Aさんが被害申告できないように、直筆の書面で、今回の事件が公になった場合、私は絶対に生きていくことができず自死すると、半ば脅しのような形で口止めをして、その翌月定年退職していきました。退職したから懲戒処分できないと言うんだったら、もう調査もしないと言うんですかね。
福井県知事のセクハラをめぐっては、福井県では、退職後であっても第三者が懲戒免職相当と認定すれば退職手当の支給制限につなげる制度改正を行いました。本件についても、退職しているからとして事実認定しないというのはおかしいのではないでしょうか。
当該元検事正の余罪、不適切事案の有無、背景事情の聴取、さらには、当該元検事正以外の検察職員による性的被害、不適切事案の有無、これらについて、検察庁の職員全体を対象にした第三者調査、実施すべきではないでしょうか。見解を伺います。
43佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。
また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行う…
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小林さやか(国民)
今、二つの論点併せてお答えくださったと思うんですけれども、ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、関係者の名誉、プライバシーの侵害って、関係者って誰なんですかね。被害者のプライバシーがあるということだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。
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45佐佐藤淳法務省刑事局長
被害者がもとよりいるわけでありますが、今回の被害者の方につきましては、様々なことを自ら発信されているということもありますので、そういう部分、プライバシーとかいった考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に協力した者というのは、本当に、一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いて、それ以外にどういうことがあったのか、その経緯も含めて調査を行ったということでございまして、そういったものにつきましては、これがオープンになる前提で話を聞いているわけではないというのは事実でございまして、そういったものも含まれるという…
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