お答えを申し上げます。
委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。
また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。
その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。一方、退去強制手続は、場合によっては身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなり、それぞれの手続の性格、性質が異なります。
このような手続の性質の違いを考慮しますと、委員御指摘の素行不良という若干ファジーな概念で在留期間更新許可申請を不許可されるものであっても、その事情は様々なものがあり得る中で、同一の理由により退去強制手続を取るというのは必ずしも適当な場合があり得るため、御指摘のような入管法改正等を行うことは慎重な判断が必要と認識しております。
一方、本年一月、政府において取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が掲げられていることから、当庁におきましては、退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
165
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。
ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。
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166内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
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167
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。
これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新…
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- (上の発言)
168内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答えを申し上げます。
委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。
また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。
その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。一方、退去強制手続は、場合によっては身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなり、それぞれの手続の性格、性質が異なります。
このような手続の性質の違いを考慮しますと、委員御指摘の素行不良という若干ファジーな概念で在留期間更新許可申請を不許可されるものであっても、その事情は様々なものがあり得る中で、同一の理由により退去強制手続を取るというのは必ずしも適当な場合があり得るため、御指摘のような入管法改正等を行うことは慎重な判断が必要と認識しております。
一方、本年一月、政府において取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が掲げられていることから、当庁におきましては、退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
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北村晴男(保守)
これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。
犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。
法務省は…
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170内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。
上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条…
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北村晴男(保守)
毎回これ、一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないので、どうも問いと答えが合っていないように思いますが。
例えば、性犯罪に及んだ、しかし示談が成立しましたという人については、日本人の感覚としては、これはもう絶対に日本に入ってほしくない、直ちに退去してほしいというのは、これは当然の思いであります。これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。
先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、…
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