内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答えを申し上げます。

委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。

また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。

その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。一方、退去強制手続は、場合によっては身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなり、それぞれの手続の性格、性質が異なります。

このような手続の性質の違いを考慮しますと、委員御指摘の素行不良という若干ファジーな概念で在留期間更新許可申請を不許可されるものであっても、その事情は様々なものがあり得る中で、同一の理由により退去強制手続を取るというのは必ずしも適当な場合があり得るため、御指摘のような入管法改正等を行うことは慎重な判断が必要と認識しております。

一方、本年一月、政府において取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が掲げられていることから、当庁におきましては、退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。

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