ありがとうございます。
性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。
これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新まで待って初めてそういった事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては、日本の社会、秩序、治安を守る、すなわち日本社会に暮らす者の全ての者の生命、身体、財産を守るという観点から、次の在留審査のタイミングを待って判断するというのでは遅過ぎる、遅きに失すると考えます。
資料一、二を御覧ください。
令和四年四月、ペルー人の男が女子高生を誘拐し、約四十五日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年二月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐、監禁事件を起こした段階で国外退去させていれば、殺人未遂事件は起きなかったと考えられます。
このように、次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますが、それでも構わないとお考えなのか、つまり、次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか、入管庁の見解を伺います。なお、この個別の事件についてはお尋ねはしていません。
164内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員お尋ねの、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点については、御認識のとおり、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて在留審査において考慮することとしているものでございます。
この発言のページ
165
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。
ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。
この発言のページ
166内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
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- (上の発言)
167
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。
これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新まで待って初めてそういった事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては、日本の社会、秩序、治安を守る、すなわち日本社会に暮らす者の全ての者の生命、身体、財産を守るという観点から、次の在留審査のタイミングを待って判断するというのでは遅過ぎる、遅きに失すると考えます。
資料一、二を御覧ください。
令和四年四月、ペルー人の男が女子高生を誘拐し、約四十五日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年二月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐、監禁事件を起こした段階で国外退去させていれば、殺人未遂事件は起きなかったと考えられます。
このように、次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますが、それでも構わないとお考えなのか、つまり、次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか、入管庁の見解を伺います。なお、この個別の事件についてはお尋ねはしていません。
168内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答えを申し上げます。
委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。
また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。
その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場…
この発言のページ
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北村晴男(保守)
これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。
犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。
法務省は…
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170内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。
上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条…
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