内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。

上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として原則上陸を拒否することとなります。

その上で、委員御指摘のような事情につきましては様々なものが該当し得ると考えられるところ、これらを一律に上陸拒否の対象とするのは、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮すると適当ではない場合があり得るため、そのような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。

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