北村晴男 (日本保守党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

毎回これ、一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないので、どうも問いと答えが合っていないように思いますが。

例えば、性犯罪に及んだ、しかし示談が成立しましたという人については、日本人の感覚としては、これはもう絶対に日本に入ってほしくない、直ちに退去してほしいというのは、これは当然の思いであります。これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。

先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、国民の安全、安心のための取組における進捗状況が公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の一月に、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された旨の記載があります。

何がどのようにこのガイドラインが変わったのか、簡単に御説明お願いします。

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