育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。
また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。
このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託などを受けて、国内において優良品種の普及と流出防止に向けた管理を行い、海外においても海外の信頼できるパートナーとのライセンス契約の締結、そしてライセンスを受けた品種の無断栽培の監視や権利侵害に対する訴訟などを行う専門性を持った育成者権管理機関をできるだけ早期に立ち上げることとしております。
こうした取組に加えまして、中小事業者も含め海外出願や侵害対応を専門家に依頼する費用などについて支援を行っております。
これらの施策を併せて、品種の保護、活用を推進してまいります。
115
高橋光男(公明)
このドローンなんですけれども、例えば、今最大散布量が毎分四十リットルというような大型ドローンというようなものも使われ始めているわけでありまして、先ほどイミダクロプリドについては再評価を進めているということですが、そうした農薬も様々な種類がある。一方で、その評価を進めていただくに当たって、その散布方法ですよね、そうしたまだ規制が掛かっていないものも含めて、何の今法的な制限がない中でやっているということで現場は戦慄しているというふうなお話もいただいているところでございますので、しっかりと対応していただくようにお願いいたします。
ここからは、種苗法改正に関し…
この発言のページ
116
山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
令和二年改正では、海外流出防止の対策を強化するため、育成者権者が登録品種の海外持ち出しを制限できる制度を導入し、現在、国内育成品種では三千三百三十品種で海外持ち出し制限が明確されているほか、登録品種である旨の表示の義務化などの制度の充実を図った結果、登録品種の海外流出問題への国民の認知度は高まっており、海外流出防止に一定の抑止効果があったと考えております。
他方で、かんきつのあすきなどが出願中、登録前に海外に持ち出されたことが明らかになるなど、現行の種苗法では対応できない新たな課題が判明したことなどを踏まえ、今回の改正を行うものとしております。
今回…
この発言のページ
117
高橋光男(公明)
是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。
続きまして、資料の七番を御覧ください。
ここは大臣にお尋ねをいたします。
今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。
しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出…
この発言のページ
- (上の発言)
118
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。
また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。
このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託などを受けて、国内において優良品種の普及と流出防止に向けた管理を行い、海外においても海外の信頼できるパートナーとのライセンス契約の締結、そしてライセンスを受けた品種の無断栽培の監視や権利侵害に対する訴訟などを行う専門性を持った育成者権管理機関をできるだけ早期に立ち上げることとしております。
こうした取組に加えまして、中小事業者も含め海外出願や侵害対応を専門家に依頼する費用などについて支援を行っております。
これらの施策を併せて、品種の保護、活用を推進してまいります。
119
高橋光男(公明)
そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料の八に移りたいと思います。
輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。
改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになってお…
この発言のページ
120杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。
この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管さ…
この発言のページ
121
高橋光男(公明)
ありがとうございます。
かなり専門的な話になっていくと思いますので、おっしゃったようにQアンドAとか、そうした情報をしっかりと整理していただいて、提供していただくことをお願い申し上げたいと思います。
続いて、九番になりますが、登録品種名で販売された種苗に関する推定規定というものがございます。登録品種の名称を使用して譲渡、貸渡し等がなされた種苗については、今回、改正案では、育成者権の侵害訴訟上、実物の入手や栽培試験などを要せず、当該登録品種の種苗であるということが推定されるということが新たに規定されます。
例えばですが、第三者がシャインマスカットの名…
この発言のページ