是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。
続きまして、資料の七番を御覧ください。
ここは大臣にお尋ねをいたします。
今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。
しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出願費用、海外出願費用、侵害事案への対応費用、また許諾契約の管理などが重くのしかかってくるかと思います。先日の参考人質疑でもその点を確認させていただき、国による更なる支援設計を求める指摘をいただきました。
そこで、大臣にお尋ねしますが、存続期間延長によりどのような投資回収効果を見込むのか、あわせて、費用の支援や専門家による相談を組み合わせた支援制度が必要かと考えますが、いかがでしょうか。
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
農薬の安全性を一層向上させるため、平成三十年に改正された農薬取締法に基づき、全ての農薬について最新の科学的知見に基づく再評価を順次行っているところであります。再評価においては、蜜蜂などへの影響評価の充実を図った上で、ドローンによる高濃度散布も含め、様々な使用方法に即した評価を行っているところであります。
再評価の進捗としては、例えば、ネオニコチノイド系の農薬の一つでありますイミダクロプリドについては、専門家により蜜蜂への影響評価の案が取りまとめられ、開花期においてドローンによる高濃度散布を制限する案が検討されているところであります…
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高橋光男(公明)
このドローンなんですけれども、例えば、今最大散布量が毎分四十リットルというような大型ドローンというようなものも使われ始めているわけでありまして、先ほどイミダクロプリドについては再評価を進めているということですが、そうした農薬も様々な種類がある。一方で、その評価を進めていただくに当たって、その散布方法ですよね、そうしたまだ規制が掛かっていないものも含めて、何の今法的な制限がない中でやっているということで現場は戦慄しているというふうなお話もいただいているところでございますので、しっかりと対応していただくようにお願いいたします。
ここからは、種苗法改正に関し…
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
令和二年改正では、海外流出防止の対策を強化するため、育成者権者が登録品種の海外持ち出しを制限できる制度を導入し、現在、国内育成品種では三千三百三十品種で海外持ち出し制限が明確されているほか、登録品種である旨の表示の義務化などの制度の充実を図った結果、登録品種の海外流出問題への国民の認知度は高まっており、海外流出防止に一定の抑止効果があったと考えております。
他方で、かんきつのあすきなどが出願中、登録前に海外に持ち出されたことが明らかになるなど、現行の種苗法では対応できない新たな課題が判明したことなどを踏まえ、今回の改正を行うものとしております。
今回…
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- (上の発言)
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高橋光男(公明)
是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。
続きまして、資料の七番を御覧ください。
ここは大臣にお尋ねをいたします。
今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。
しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出願費用、海外出願費用、侵害事案への対応費用、また許諾契約の管理などが重くのしかかってくるかと思います。先日の参考人質疑でもその点を確認させていただき、国による更なる支援設計を求める指摘をいただきました。
そこで、大臣にお尋ねしますが、存続期間延長によりどのような投資回収効果を見込むのか、あわせて、費用の支援や専門家による相談を組み合わせた支援制度が必要かと考えますが、いかがでしょうか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。
また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。
このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託など…
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高橋光男(公明)
そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料の八に移りたいと思います。
輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。
改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになってお…
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120杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。
この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管さ…
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