お答えいたします。
現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。
この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管されるということが一般的でございます。したがって、通関事業者向けの貨物であるということが一つの判断基準というふうになると思います。それ以外にも輸出目的保管となるものは存在し得るため、輸出目的保管の判断に資する具体例も含めて、QアンドAなどによって関係者に周知をしていきたいと考えております。
育成者権者、種苗の利用者などを含めて、関係者が本制度を理解することで、育成者権侵害に対して育成者権者が行動するということも容易になると考えております。
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高橋光男(公明)
是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。
続きまして、資料の七番を御覧ください。
ここは大臣にお尋ねをいたします。
今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。
しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。
また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。
このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託など…
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高橋光男(公明)
そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資料の八に移りたいと思います。
輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。
改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになってお…
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- (上の発言)
120杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。
この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管されるということが一般的でございます。したがって、通関事業者向けの貨物であるということが一つの判断基準というふうになると思います。それ以外にも輸出目的保管となるものは存在し得るため、輸出目的保管の判断に資する具体例も含めて、QアンドAなどによって関係者に周知をしていきたいと考えております。
育成者権者、種苗の利用者などを含めて、関係者が本制度を理解することで、育成者権侵害に対して育成者権者が行動するということも容易になると考えております。
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高橋光男(公明)
ありがとうございます。
かなり専門的な話になっていくと思いますので、おっしゃったようにQアンドAとか、そうした情報をしっかりと整理していただいて、提供していただくことをお願い申し上げたいと思います。
続いて、九番になりますが、登録品種名で販売された種苗に関する推定規定というものがございます。登録品種の名称を使用して譲渡、貸渡し等がなされた種苗については、今回、改正案では、育成者権の侵害訴訟上、実物の入手や栽培試験などを要せず、当該登録品種の種苗であるということが推定されるということが新たに規定されます。
例えばですが、第三者がシャインマスカットの名…
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122杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
登録品種につきましては、まず商品名、またおっしゃったような商標登録をしたときのその登録商標名などを別途使用している場合であっても、登録品種については名称を使用してしっかり表示するという義務がございますので、推定規定は登録品種名称のみを対象にしているところでございます。
ここで大事なのは、登録品種の名称使用というのがしっかり行われるということを遵守することが大切でございますので、今回の改正では名称使用義務違反の過料も引き上げることとしておりまして、この登録名称の使用を徹底していきたいというふうに考えております。
今回の改正によって…
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高橋光男(公明)
しっかり周知をお願いいたします。
時間がなくなりましたので、最後に、十一、蜜蜂による自然交雑の責任範囲とQAによる萎縮防止ということで、短くお尋ねいたします。
蜜蜂は数キロ飛び回ります。したがって、養蜂家が野外の自然交雑を完全に管理することは不可能です。過度な権利保護へのおそれが現場の萎縮を招いてはならないと思います。
養蜂家が管理できない自然交雑は、通常は育成者権侵害の対象にならないと理解してよいでしょうか。そして、そうした現場の不安を払拭するため、その旨もQアンドAなどで明確にお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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