このドローンなんですけれども、例えば、今最大散布量が毎分四十リットルというような大型ドローンというようなものも使われ始めているわけでありまして、先ほどイミダクロプリドについては再評価を進めているということですが、そうした農薬も様々な種類がある。一方で、その評価を進めていただくに当たって、その散布方法ですよね、そうしたまだ規制が掛かっていないものも含めて、何の今法的な制限がない中でやっているということで現場は戦慄しているというふうなお話もいただいているところでございますので、しっかりと対応していただくようにお願いいたします。
ここからは、種苗法改正に関しまして、主に知財の専門家である弁理士の先生方からいただいたお話を中心に取り上げさせていただきたいと思います。
資料一の三の六を御覧ください。
今回の種苗法改正は、単に育成者権を厚くするだけではありません。気候変動に耐える品種を育て、守り、食料安全保障、輸出競争力、知財を活用した稼ぐ農業につなげる制度改正だと理解しております。
一方で、令和二年改正で、海外持ち出し制限や自家増殖の許諾制が整備されました。しかし、出願中品種の流出であったり、また輸出目的保管、侵害事案への立証責任といったような課題、また損害額算定など課題がある中での改正というふうに思っておりますが、この令和二年改正で何が改善し、何が残された課題なのか、今回の改正の立法事実は何かについて伺います。あわせて、品種登録件数とか、海外出願件数、侵害対応件数、ロイヤリティー収入など、今回の改正後の効果をしっかり今後検証し、公表すべきと考えますが、政府の見解を求めます。
112長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
上質な蜜が取れる植物といたしましては、桜、ニセアカシア、レンゲ、トチ、アカメガシワ、菜種、ソバ等が養蜂家には人気があるなど、蜜蜂の蜜源となる植物は我々の身近なところに存在していると承知をしております。
代表的な蜜源でありますレンゲにつきましては緑肥作物としても有効であるなど、蜜源となる植物は様々な利用目的で植栽管理されていることも多く、関係する部局と蜜源利用に関する理解を深めることは双方にとって有益であるとともに、そこから得られる蜂蜜を活用すれば地域振興にも役立つものと考えております。
農林水産省では、養蜂等振興強化推進事業にお…
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高橋光男(公明)
ありがとうございました。
緑肥の関係でレンゲのお話ありましたけれども、私のこの稲美町では、ヘアリーベッチ、これを使って有機のお米等に挑戦をされておりまして、既に十アール当たり八俵の収穫を得ておりまして、慣行栽培米とほぼ同等のそうした収穫も得ているところでございますので、是非、現場がそうした支援を活用し、あわせて蜜源対策にもなるという、一石二鳥の取組になるわけですから、しっかり国としても後押ししていただきたいと思います。
続きまして、農薬とドローン散布による蜜蜂等への影響についてお伺いをいたします。
この点は、三月の所信でも私聞かせていただきました。…
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
農薬の安全性を一層向上させるため、平成三十年に改正された農薬取締法に基づき、全ての農薬について最新の科学的知見に基づく再評価を順次行っているところであります。再評価においては、蜜蜂などへの影響評価の充実を図った上で、ドローンによる高濃度散布も含め、様々な使用方法に即した評価を行っているところであります。
再評価の進捗としては、例えば、ネオニコチノイド系の農薬の一つでありますイミダクロプリドについては、専門家により蜜蜂への影響評価の案が取りまとめられ、開花期においてドローンによる高濃度散布を制限する案が検討されているところであります…
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- (上の発言)
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高橋光男(公明)
このドローンなんですけれども、例えば、今最大散布量が毎分四十リットルというような大型ドローンというようなものも使われ始めているわけでありまして、先ほどイミダクロプリドについては再評価を進めているということですが、そうした農薬も様々な種類がある。一方で、その評価を進めていただくに当たって、その散布方法ですよね、そうしたまだ規制が掛かっていないものも含めて、何の今法的な制限がない中でやっているということで現場は戦慄しているというふうなお話もいただいているところでございますので、しっかりと対応していただくようにお願いいたします。
ここからは、種苗法改正に関しまして、主に知財の専門家である弁理士の先生方からいただいたお話を中心に取り上げさせていただきたいと思います。
資料一の三の六を御覧ください。
今回の種苗法改正は、単に育成者権を厚くするだけではありません。気候変動に耐える品種を育て、守り、食料安全保障、輸出競争力、知財を活用した稼ぐ農業につなげる制度改正だと理解しております。
一方で、令和二年改正で、海外持ち出し制限や自家増殖の許諾制が整備されました。しかし、出願中品種の流出であったり、また輸出目的保管、侵害事案への立証責任といったような課題、また損害額算定など課題がある中での改正というふうに思っておりますが、この令和二年改正で何が改善し、何が残された課題なのか、今回の改正の立法事実は何かについて伺います。あわせて、品種登録件数とか、海外出願件数、侵害対応件数、ロイヤリティー収入など、今回の改正後の効果をしっかり今後検証し、公表すべきと考えますが、政府の見解を求めます。
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
令和二年改正では、海外流出防止の対策を強化するため、育成者権者が登録品種の海外持ち出しを制限できる制度を導入し、現在、国内育成品種では三千三百三十品種で海外持ち出し制限が明確されているほか、登録品種である旨の表示の義務化などの制度の充実を図った結果、登録品種の海外流出問題への国民の認知度は高まっており、海外流出防止に一定の抑止効果があったと考えております。
他方で、かんきつのあすきなどが出願中、登録前に海外に持ち出されたことが明らかになるなど、現行の種苗法では対応できない新たな課題が判明したことなどを踏まえ、今回の改正を行うものとしております。
今回…
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高橋光男(公明)
是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。
続きまして、資料の七番を御覧ください。
ここは大臣にお尋ねをいたします。
今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。
しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。
また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。
このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託など…
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