勝目康 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

明確性の原則に対する御質問でございます。

国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づくまさに訴訟の中で明らかになっていくことなんだろうというふうに思っております。

その上で、例示がないではないかという御指摘でございます。

御指摘のとおり、ストーカー規制法においては、汚物であるとか動物の死体であるとか、そういうことを挙げておりますけれども、本法案におきましては、国旗を損壊等する方法というのは様々な態様が考えられるということも踏まえて、例示として何かを明記するということはいたしておりませんけれども、ただ、これは、例示は例示でありまして、例示がないということをもって立法の不備に当たるとは私どもとしては考えておらないということでございますので、何とぞ御理解賜りたく、よろしくお願いいたします。

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