これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。
私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。感情を保護法益とする罪の拡張、罪刑法定主義の形骸化、空洞化にもつながりかねない。
一番心配しているのが、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることは、国家が、国が標準的な国民感情は国旗を大切に思うことなんですよというふうに規定することにあると思うんです。結果として、国旗を大切に思わない人は標準的ではないというレッテルが貼られてしまう。国旗を大切に思うことが強制につながっていく。冒頭質問した、こだわったのはそういうことなんです。
この法律によって、国旗を大切に思う国民感情というのが当たり前なんだと、したがって、その感情を守らないといけないんだと。国旗を大切に思うことができない、あるいは国旗を大切に思うということに少し違和感を感じているというのは、あなたは当たり前の日本人じゃないんですよ、この法律はそういう仕組みを持つということを是非お伝えをしておきたいというふうに思います。
そして、このことは、衆議院の参考人質疑において、信条による差別を禁じた憲法十四条に抵触するんではないかというような指摘もされている。この点についての見解を改めてお伺いしたいと思います。
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勝目康(自民)
この立法事実についてでございますけれども、このSNSであるとかグローバル化ということは申し上げてきたとおりであります。加えて、これも先ほど塩崎議員からの答弁で申し上げておるところでございますけれども、各国の立法状況、そういったところなども総合的に見まして、まさにその法体系の中の欠缺といったようなそういったことも踏まえまして、そして、将来にわたってのこのSNS、そしてグローバル化が進展する中での影響を与えかねない、これを将来にわたって抑止をしないといけない、こういう問題意識で今回のこの法案というものを提示をさせていただいているところでございます。
国旗を…
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鬼木誠(立憲)
予防的な立法によっていかなる取り返しが付かない事態が生じるのかという点については全くお答えになっていないというふうに思います。つまり、取り返しの付かない事態というものについては、提案者の中ではないということではないかと。そうなると、現状も立法事実はない。そして、将来予防するための取り返しの付かない事態ということについての立法事実についても明確に提案できていない、説明できていない。立法事実の曖昧さということがより一層明らかになったんではないかというふうに思います。
保護法益についてお聞きをしたいというふうに思います。七ポツでございます。
保護法益が、国…
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勝目康(自民)
この法案におけます保護法益についてでございます。
これは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益ということでございます。したがいまして、この法案二条一項に定める方法によって公然と国旗を損壊等した場合には、そのような国民感情が害されるという不利益が生じるという、こういう構造になっております。
なお、この法案の罪と同じく、ある種の社会的に共有される感情を社会的法益として保護するものといたしましては、例えば礼拝所不敬罪というもの、これが刑法百八十八条に規定がございますけれども、こうしたものがございます。この罪に係る違反行為があった場合における具体的な不利…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。
私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。感情を保護法益とする罪の拡張、罪刑法定主義の形骸化、空洞化にもつながりかねない。
一番心配しているのが、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることは、国家が、国が標準的な国民感情は国旗を大切に思うことなんですよというふうに規定することにあると思うんです。結果として、国旗を大切に思わない人は標準的ではないというレッテルが貼られてしまう。国旗を大切に思うことが強制につながっていく。冒頭質問した、こだわったのはそういうことなんです。
この法律によって、国旗を大切に思う国民感情というのが当たり前なんだと、したがって、その感情を守らないといけないんだと。国旗を大切に思うことができない、あるいは国旗を大切に思うということに少し違和感を感じているというのは、あなたは当たり前の日本人じゃないんですよ、この法律はそういう仕組みを持つということを是非お伝えをしておきたいというふうに思います。
そして、このことは、衆議院の参考人質疑において、信条による差別を禁じた憲法十四条に抵触するんではないかというような指摘もされている。この点についての見解を改めてお伺いしたいと思います。
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勝目康(自民)
本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。
したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立…
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鬼木誠(立憲)
損壊行為が、あるいは国旗を使った表現がどのような内心に基づいて行われたのかということを今問うたわけではないんです。
保護法益が国旗を大切に思う国民感情を守るということに設定をされている。そうなると、国旗を大切に思っていない国民の方がいらっしゃったとして、国旗を大切に思うということに違和感を感じている国民の方がいらっしゃったとして、その方々のその思いというのは保護の対象にならないということにほかならないんですよ。
繰り返しになりますけれども、国旗を大切に思うということが当たり前の日本人の感情なんだよということをこの法律は示してしまう、国家が国旗に対する…
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勝目康(自民)
明確性の原則に対する御質問でございます。
国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づく…
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