勝目康 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。

したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立案されているものであります。

したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条、これを処罰するものでは毛頭ありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。

したがって、この法案というものは、標準的な国民感情を規定するでありますとか、あるいは国旗を大切に思うことを強制するでありますとか、そういう趣旨のものではありませんし、したがいまして、憲法十四条に抵触するものではない、こう解してこの国会に提案をしているところでございます。

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