勝目康 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。

この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということでありまして、そこの客観性というものをこの法案において明確に示させていただいているところでございますし、また衆議院の方では、この構成要件の該当性というものを一つ、一部例示をもってお示しをさせていただいているところでございます。

したがいまして、この構成要件該当性というのは、その判断を主観的感情に委ねる、依拠するという、こういうものではございませんで、捜査当局においてこの恣意的な運用、あるいは国民による過度な監視の誘発、政治的メッセージの封殺といったような御懸念は当たらないし、そのような運用があってはならないと思っております。

なお、私人逮捕につきましては、その濫用については刑事的、民事的な責任を問われるものでありますから、その点を付言させていただきたいと思います。

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