飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えをさせていただきます。

確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。

しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体が、その保護法益、こちらを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者に対しては処罰の対象となるものであります。

このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情、こちらを正面から保護する必要がある以上、本法案、制定する意義があると、このように考えるところであります。

また、自己所有である国旗の損壊の事例につきましては、現行法においてそのような行為を処罰対象としていないため、確かに報道で取り上げられてこなかったということがありまして、そうした意味では、なかなか具体的な事実、これが顕在化をしてこなかった、こうした点があるところであります。

しかし、昨今、SNSなどが加速度的に普及をする、特にグローバル化しているところでありまして、今、日本の国民の皆さん方も海外の様々な事例、例えば海外で日本の国旗を焼かれる、あるいはこれが毀損される、こうした事例が身近に入ってくる、こうした傾向があるところでありまして、そうしたものが様々な国民の皆様方に影響を及ぼす、こうしたことは否定し得ないところでありまして、そうした意味では、国旗を損壊するなどの事例の発生を将来に向けて抑止をする必要があるということも一つの立法事実、いわゆる予防的立法事実であると考え、今回のこの法案の取りまとめに至ったところであります。

前後のやりとり

79の発言を見る

87の発言を見る