お答えをさせていただきます。
確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。
しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体が、その保護法益、こちらを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者に対しては処罰の対象となるものであります。
このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情、こちらを正面から保護する必要がある以上、本法案、制定する意義があると、このように考えるところであります。
また、自己所有である国旗の損壊の事例につきましては、現行法においてそのような行為を処罰対象としていないため、確かに報道で取り上げられてこなかったということがありまして、そうした意味では、なかなか具体的な事実、これが顕在化をしてこなかった、こうした点があるところであります。
しかし、昨今、SNSなどが加速度的に普及をする、特にグローバル化しているところでありまして、今、日本の国民の皆さん方も海外の様々な事例、例えば海外で日本の国旗を焼かれる、あるいはこれが毀損される、こうした事例が身近に入ってくる、こうした傾向があるところでありまして、そうしたものが様々な国民の皆様方に影響を及ぼす、こうしたことは否定し得ないところでありまして、そうした意味では、国旗を損壊するなどの事例の発生を将来に向けて抑止をする必要があるということも一つの立法事実、いわゆる予防的立法事実であると考え、今回のこの法案の取りまとめに至ったところであります。
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勝目康(自民)
ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。
この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということで…
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81
鬼木誠(立憲)
時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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牛田茉友(国民)
国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。
質問に入る前に一言申し上げます。私自身、日本の国旗であります日の丸を大切に思っておりますし、国旗を粗末に扱う行為に共感するものではありません。しかし、国旗への敬意というものは、刑罰によってつくり出されるものではなくて、理解と納得の中で育まれていくべきものだと考えております。
その上で、刑罰法規を新たに設けるということは、国家が刑罰権を持って国民の行為を規制するということになりますので、その必要性、保護法益、構成要件の明確性については慎重な検討が求められるものと考えております。
今回、国民民主党、共同提出者として…
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- (上の発言)
83飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。
しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体が、その保護法益、こちらを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者に対しては処罰の対象となるものであります。
このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情、こちらを正面から保護する必要がある以上、本法案、制定する意義があると、このように考えるところであります。
また、自己所有である国旗の損壊の事例につきましては、現行法においてそのような行為を処罰対象としていないため、確かに報道で取り上げられてこなかったということがありまして、そうした意味では、なかなか具体的な事実、これが顕在化をしてこなかった、こうした点があるところであります。
しかし、昨今、SNSなどが加速度的に普及をする、特にグローバル化しているところでありまして、今、日本の国民の皆さん方も海外の様々な事例、例えば海外で日本の国旗を焼かれる、あるいはこれが毀損される、こうした事例が身近に入ってくる、こうした傾向があるところでありまして、そうしたものが様々な国民の皆様方に影響を及ぼす、こうしたことは否定し得ないところでありまして、そうした意味では、国旗を損壊するなどの事例の発生を将来に向けて抑止をする必要があるということも一つの立法事実、いわゆる予防的立法事実であると考え、今回のこの法案の取りまとめに至ったところであります。
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牛田茉友(国民)
予防をする目的で立法されたものというふうには理解はいたしました。
今御説明にありました保護法益について伺っていきたいんですけれども、保護法益、国旗を大切に思う国民感情を保護するものと説明をされております。附則の第二項にも書かれております。
法制局にレクでお伺いしたところ、見かけた人が不快だったかどうかではなくて、一般国民の八割、九割が不快又は嫌悪の情を催すような場合を想定しているという御説明がありました。この国民の八割、九割という基準は具体的にどのような方法で判断するのかなと思うんですけれども、これ世論調査を行うわけでもなくて、客観的な統計が存在する…
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85飯飯泉嘉門(国民)
本法案の第二条第一項、この罪は国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的な保護法益、社会的法益を保護法益とするものと、このように考えているところでありまして、ある種の社会的に共有をされる感情を社会的法益として保護をするものとしては、例えば、今、罪刑法定主義のお話がございましたので、類例として、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、刑法百八十八条であったり、あるいは健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、刑法百七十四条などが該当するものであります。
また、本法案は人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然…
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牛田茉友(国民)
御説明ありがとうございます。
この保護法益について、諸外国との違いについてもお尋ねしていきたいんですけれども、国立国会図書館に依頼して調査していただいた限りですと、諸外国の国旗損壊罪は、国家の権威や国家の象徴に対する敬意あるいは国を侮辱する目的を要件としているものが多くて、国民感情を保護法益として、かつ客観的、外形的な要件のみをもって処罰するという立法例は見当たりませんでした。
今回の法案で、なぜ諸外国とは異なって、国旗を大切に思う国民感情を保護するという保護法益を整理したのか、この保護法益、諸外国の国旗損壊罪と比べましてどのような特徴があると考えて…
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