公明党の宮崎勝です。
ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、まず二問目の社会福祉施設等の水害時の垂直避難について御質問させていただきたいと思います。
これから出水期を迎えるに当たりまして、やはり水害等も多発するのではないかと危惧をしております。そうした際に、やはり社会福祉施設等の垂直避難を考えておくということは大変重要ではないかという問題意識で質問させていただきたいと思います。
令和二年七月の熊本豪雨により球磨川が氾濫して、球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では八十代から九十九歳の入居者十四人が命を落とすという痛ましい事故がございました。七月四日午前七時に冷たい濁流が一階のドアを押し開けて、渡り廊下のガラスを破って一気に建物内に流れ込んだということであります。遺族側は、球磨川の支流が危険な状況なのは見て分かっていたのに、安全な場所に避難させなかったことで十四人が亡くなったと訴えており、現在も裁判が続いております。
私も当時、現地を視察させていただきました。そのとき、必要性、重要性を痛感したのが垂直避難ということであります。水害時に上方向に、これ二階以上の建物の場合ということですけれども、水害時に上方向に逃げるという計画、仕組みがあれば、そのための設備があれば助かっていたかもしれない命でございます。
全国老人福祉施設協議会が特別養護老人ホーム千五十四施設を対象に行ったアンケートがございます。施設に設置されている避難器具を尋ねたところ、避難用滑り台、救助袋、避難はしごが上位でした。これらは全て消防法が定める避難器具であります。
しかし、施設が希望する福祉避難器具として挙げたのは全く別のものでありました。車椅子に乗った状態でも乗降できる避難器具、階段で利用者を運ぶ際の道具、全く動けない重度要介護者が安全に避難できるようなもの、つまり可搬型階段昇降機や移動式担架といった器具であります。言い換えれば、消防法が義務付けている器具と現場が必要としている器具がかみ合っておりません。
消防法の避難器具は、避難者が自力で操作することが前提です。しかし、要介護者は自力で操作できません。現行の消防法は健常者を前提に設計されており、要配慮者が存在する福祉施設の現実を十分に反映していないのではないかと、このような問題意識から質問をさせていただきたいと思います。
まず、この令和二年七月豪雨において福祉施設で多数の高齢者が犠牲となりました。こうした施設で垂直避難、すなわち上の階への避難が有効な手段であることは、厚労省のガイドライン、国交省の手引き等でも認められております。消防庁は、水害時における垂直避難の必要性をどのように認識されていますでしょうか。また、消防法施行令第二十五条に定める避難器具は、全て下方向への脱出を前提としたものであります。水害時に上階へ避難するための設備、階段昇降機などは消防法上どのように位置付けられているのか、また、そうした設備の整備を義務付ける規定が存在するのか、お答えいただきたいと思います。
36
林芳正(自民)総務大臣
先ほど選挙部長が答弁したとおりでございまして、同日に行う場合は、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動について、選挙期間中は公職選挙法の規定による制限を受けるということでございます。
この大都市地域特別区設置法における住民投票は、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが特別区設置協議会に通知された日から六十日以内に行うこととされておりまして、具体的な投票の期日、これは、公職選挙法による制限のほか、投票の利便性等も総合的に考慮して、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において御判断いただくべきものと考えております。
この発言のページ
37
足立康史(国民)
もう時間が来ましたので終わりますが、私は本当に、与党日本維新の会がそうした住民投票の公正さを確保する意思がもうないと、むしろ積極的に主要政党しか、特に維新の会プラスもう一つか二つぐらいしか運動ができないような所業を取るのであれば、それまでに我々は、立法府として責任を持って住民投票の公正さを守るための立法、これに取り組んでいくことをお誓いして、質問を終わります。
ありがとうございます。
この発言のページ
38
吉川沙織(立憲)
ただいまの足立君の発言中に不穏当な言辞があったとの御指摘がありました。
委員長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
この発言のページ
- (上の発言)
39
宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、まず二問目の社会福祉施設等の水害時の垂直避難について御質問させていただきたいと思います。
これから出水期を迎えるに当たりまして、やはり水害等も多発するのではないかと危惧をしております。そうした際に、やはり社会福祉施設等の垂直避難を考えておくということは大変重要ではないかという問題意識で質問させていただきたいと思います。
令和二年七月の熊本豪雨により球磨川が氾濫して、球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では八十代から九十九歳の入居者十四人が命を落とすという痛ましい事故がございました。七月四日午前七時に冷たい濁流が一階のドアを押し開けて、渡り廊下のガラスを破って一気に建物内に流れ込んだということであります。遺族側は、球磨川の支流が危険な状況なのは見て分かっていたのに、安全な場所に避難させなかったことで十四人が亡くなったと訴えており、現在も裁判が続いております。
私も当時、現地を視察させていただきました。そのとき、必要性、重要性を痛感したのが垂直避難ということであります。水害時に上方向に、これ二階以上の建物の場合ということですけれども、水害時に上方向に逃げるという計画、仕組みがあれば、そのための設備があれば助かっていたかもしれない命でございます。
全国老人福祉施設協議会が特別養護老人ホーム千五十四施設を対象に行ったアンケートがございます。施設に設置されている避難器具を尋ねたところ、避難用滑り台、救助袋、避難はしごが上位でした。これらは全て消防法が定める避難器具であります。
しかし、施設が希望する福祉避難器具として挙げたのは全く別のものでありました。車椅子に乗った状態でも乗降できる避難器具、階段で利用者を運ぶ際の道具、全く動けない重度要介護者が安全に避難できるようなもの、つまり可搬型階段昇降機や移動式担架といった器具であります。言い換えれば、消防法が義務付けている器具と現場が必要としている器具がかみ合っておりません。
消防法の避難器具は、避難者が自力で操作することが前提です。しかし、要介護者は自力で操作できません。現行の消防法は健常者を前提に設計されており、要配慮者が存在する福祉施設の現実を十分に反映していないのではないかと、このような問題意識から質問をさせていただきたいと思います。
まず、この令和二年七月豪雨において福祉施設で多数の高齢者が犠牲となりました。こうした施設で垂直避難、すなわち上の階への避難が有効な手段であることは、厚労省のガイドライン、国交省の手引き等でも認められております。消防庁は、水害時における垂直避難の必要性をどのように認識されていますでしょうか。また、消防法施行令第二十五条に定める避難器具は、全て下方向への脱出を前提としたものであります。水害時に上階へ避難するための設備、階段昇降機などは消防法上どのように位置付けられているのか、また、そうした設備の整備を義務付ける規定が存在するのか、お答えいただきたいと思います。
40田田辺康彦消防庁次長
消防庁においては、社会福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保に関する取組として、平成三十一年三月に内閣府、国土交通省ほか関係省庁とともに避難に関する計画作成の事例集を作成したほか、令和三年三月には、令和二年七月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において避難の実効性を高める方策を取りまとめました。
この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には、浸水しない居室がある等一定の条件が確認できる場合に有効であることなどを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和三年六…
この発言のページ
41
宮崎勝(公明)
消防法では義務付けられていないということでありますが、それでは水防法を所管する国交省にお伺いいたしますけれども、水防法での水害時垂直避難について、どのような位置付けとなっておりますでしょうか。垂直避難を可能にする設備の設置義務は含まれているでしょうか。一応お尋ねしたいと思います。
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42中中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長
お答えいたします。
水防法では、浸水想定区域内にある社会福祉施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置付けられたものの所有者又は管理者に対し施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。
国交省では、この避難確保計画の作成・活用の手引きを作成しており、その中で、避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。
一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって施設利用者の安全を確保することが…
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