中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

お答えいたします。

水防法では、浸水想定区域内にある社会福祉施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置付けられたものの所有者又は管理者に対し施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。

国交省では、この避難確保計画の作成・活用の手引きを作成しており、その中で、避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。

一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって施設利用者の安全を確保することが可能な場合には、当該施設内にとどまって避難する屋内安全確保の選択も可能としております。この屋内安全確保は、施設自体は浸水想定区域内にあり浸水するおそれがあるため、想定浸水深や浸水継続時間、建物の構造や階数等を平時から確認しつつ、施設が家屋の倒壊、流失をもたらすような氾濫が想定される区域外であること、施設内に浸水しない居室があること、一定時間浸水することにより電気、ガス等が使用できない状況になっても支障を来さないことに留意した上で可否を判断していただくこととしております。

また、水防法には、この屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はございません。

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