田辺康彦消防庁次長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

消防庁においては、社会福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保に関する取組として、平成三十一年三月に内閣府、国土交通省ほか関係省庁とともに避難に関する計画作成の事例集を作成したほか、令和三年三月には、令和二年七月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において避難の実効性を高める方策を取りまとめました。

この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には、浸水しない居室がある等一定の条件が確認できる場合に有効であることなどを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和三年六月に国土交通省、厚生労働省ほか関係省庁との連名により地方公共団体に対し通知しているところです。

一方、消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、避難はしごや救助袋などの地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。このため、御指摘のような水害時における地上階から上階への避難を想定した設備の整備については、消防法においては義務付けられておりません。

前後のやりとり

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