いや、そのとおりですよ。趣旨によるんですよ。当たり前、私もよく理解しています、それは。私はもう十年来、住民投票制度について議論、研究をし尽くしてまいりましたので、今局長がおっしゃったとおりです。
ところが、私、今も事務所大阪にあります。大阪に戻ると、吉村さんとか、そこに斎藤アレックス政調会長も参加して、吉村さん、横山さんたちが、いや、法制局もいいと言った。いや、法制局はまあ議論をしてくださいよと。しかし、総務省もできると言ったと言っているんですよ。ちゃんとユーチューブで拡散されています。できると言っています。総務省ができると言ったと言っているんですよ。でも、趣旨によるんでしょう。
大臣、ここは、維新よくやるんです。総務省に聞くんですよ。だから、総務省は、一般論ではこういう、要は趣旨によりますよと。それを聞いた維新の会が、いや、総務省はいいと言ったと言うんですよ。
かつて私が維新を出ることになった原因になった衆議院の東京十五区補選。そこで、維新の会は、機関紙を朝早くから、ふだん配っていない態様で、態様って、形でそれを配りました。私は、それは選挙違反だからやめた方がいいんじゃないのと、少なくともボランティアの皆さんにリスクあるから、よく法令を理解してやってねと言っただけで、私は追い出されました。維新の会、よくやる。そのときに彼らは何と言ったか。私が異議を申し立てたら、いやいや、総務省がそうだと言っているんだと、大丈夫だと言っているんだと。いや、総務省は大丈夫だと言いません。一般論でしか言わないんですよ。当たり前でしょう、そんなこと。与党、よくそんなことでね、石井先生、やめておこう。
大臣、吉村さんが総務省のお墨付きを得たかのような発言をしている。これは吉村さんの誤解だと思うし、それが拡散されるのは誤報につながると思いますが、いかがですか。
28
林芳正(自民)総務大臣
今御議論聞いていまして、今までの郵便投票もそういう、この立会人がいないとかそういうことがあって、ただやっぱり郵便投票は在外投票に限っては認めようということだったので、そういうことがインターネットにも当然出てくると。聞かれて、何か話し合わなきゃいけないことはないのかと聞かれたので、こういうことはあり得ますと。
単に、このインターネットを認めるとたくさんの人が投票しちゃうから困るということでは決してないというのは御理解いただいていると思いますが、その上で、これ各党各会派で御議論いただくということは、そういうトレードオフは最終的には政治で御判断をいただかなき…
この発言のページ
29
足立康史(国民)
しっかり参議院の総務委員会の理事会で安野さんと深い連携をしながら進めていきたい。必ず実現をしていきたい、それも迅速に実現していきたい、次の国政選挙までには実現をしていきたい、こう思います。
あと二つ、ちょっと議論をしておきたいと思います。
住民投票です。大都市法に基づく住民投票について、与党があたかも、例えば大阪の議論でいえば、指定都市、大阪市を廃止することを大阪市民の住民投票を経ずにできるかのような骨子案を公表されています。
そういう法制上の措置をとることは可能でしょうか。事務方で結構です。
この発言のページ
30小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
大都市地域特別区設置法は、平成二十四年に議員立法によって成立しておりますけれども、当時の法案提出者による説明によりますと、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることと、こういった観点から、関係市町村の単位で住民投票を行うということとされたものと承知をしております。
お尋ねいただいたように、新たな制度改正をするに当たりま…
この発言のページ
- (上の発言)
31
足立康史(国民)
いや、そのとおりですよ。趣旨によるんですよ。当たり前、私もよく理解しています、それは。私はもう十年来、住民投票制度について議論、研究をし尽くしてまいりましたので、今局長がおっしゃったとおりです。
ところが、私、今も事務所大阪にあります。大阪に戻ると、吉村さんとか、そこに斎藤アレックス政調会長も参加して、吉村さん、横山さんたちが、いや、法制局もいいと言った。いや、法制局はまあ議論をしてくださいよと。しかし、総務省もできると言ったと言っているんですよ。ちゃんとユーチューブで拡散されています。できると言っています。総務省ができると言ったと言っているんですよ。でも、趣旨によるんでしょう。
大臣、ここは、維新よくやるんです。総務省に聞くんですよ。だから、総務省は、一般論ではこういう、要は趣旨によりますよと。それを聞いた維新の会が、いや、総務省はいいと言ったと言うんですよ。
かつて私が維新を出ることになった原因になった衆議院の東京十五区補選。そこで、維新の会は、機関紙を朝早くから、ふだん配っていない態様で、態様って、形でそれを配りました。私は、それは選挙違反だからやめた方がいいんじゃないのと、少なくともボランティアの皆さんにリスクあるから、よく法令を理解してやってねと言っただけで、私は追い出されました。維新の会、よくやる。そのときに彼らは何と言ったか。私が異議を申し立てたら、いやいや、総務省がそうだと言っているんだと、大丈夫だと言っているんだと。いや、総務省は大丈夫だと言いません。一般論でしか言わないんですよ。当たり前でしょう、そんなこと。与党、よくそんなことでね、石井先生、やめておこう。
大臣、吉村さんが総務省のお墨付きを得たかのような発言をしている。これは吉村さんの誤解だと思うし、それが拡散されるのは誤報につながると思いますが、いかがですか。
32
林芳正(自民)総務大臣
先ほど局長から答弁したとおりでございますが、この副首都構想に関する法律案の骨子案については、与党の協議体において取りまとめられたものと承知をしております。
総務省の関わりに関してですが、この協議体における検討過程におきまして、総務省に質疑応答対応ということで同席が求められましたほか、現行の大都市地域特別区設置法や地方自治法の考え方は事務方から説明してきたと、今局長が答弁したようなことですね、そういうふうに報告を受けております。
この発言のページ
33
足立康史(国民)
だから、維新の会はうそをついたら駄目ですよ。与党なんだから。ちょっと真面目にやってほしいと、こう思います。
さて、最後、もう時間ありませんが、都構想の住民投票、あるいは副首都の住民とかよく分からないんですが、統一選と同日にやりたいと代表が、維新代表が表明されています。どういう取扱いになるか、参考人で結構ですので、お願いします。
この発言のページ
34長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法の規定によりまして、一定の選挙につきましては、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、確認団体である場合を除き、ビラの頒布やポスターの掲示等の一定の政治活動が禁止されております。
大都市地域特別設置法に基づく住民投票と公職選挙法との関係について申し上げますと、住民投票運動は、一般的には政治活動に該当するものと解されますが、公職選挙法の規定を適用しないこととする調整規定は特段設けられていないところでございます。
したがいまして、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動につき…
この発言のページ