長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

御答弁申し上げます。

公職選挙法の規定によりまして、一定の選挙につきましては、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、確認団体である場合を除き、ビラの頒布やポスターの掲示等の一定の政治活動が禁止されております。

大都市地域特別設置法に基づく住民投票と公職選挙法との関係について申し上げますと、住民投票運動は、一般的には政治活動に該当するものと解されますが、公職選挙法の規定を適用しないこととする調整規定は特段設けられていないところでございます。

したがいまして、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動につきましても、選挙期間中、公職選挙法の規定による制限を受けることとなると考えております。

前後のやりとり

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