小川康則総務省自治行政局長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

お答えいたします。

大都市地域特別区設置法は、平成二十四年に議員立法によって成立しておりますけれども、当時の法案提出者による説明によりますと、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることと、こういった観点から、関係市町村の単位で住民投票を行うということとされたものと承知をしております。

お尋ねいただいたように、新たな制度改正をするに当たりまして住民投票を不要とすることにつきまして、一般論として申し上げますと、こうしたこれまでの立法時の議論も踏まえつつ、新たに行おうとします制度改正の趣旨、目的に照らしまして、立法政策として判断するべきものと、このように考えておるところでございます。

前後のやりとり

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