寺崎秀俊総務省自治税務局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答え申し上げます。

まず、地方法人課税につきましては、平成二十年度以降、数度にわたりまして偏在是正措置を講じてまいりましたが、近年の法人の事業活動、組織形態の変化といたしまして、まず、経営形態の効率化等による支店の統廃合、法人業務の高度化による本社の従業者数の増加、あと、Eコマースの拡大、フランチャイズ事業、持ち株会社の伸長などが進みまして、地方法人課税の税収が東京都に集中する状況にあると指摘されているところでございます。

その中でも特に、東京都以外に事務所を持たず、東京都のみに納税する法人の税収が増加しております。東京都に大法人の本社が集中し、特に資本金規模の大きい法人が集中していることなどを背景といたしまして、法人事業税の資本割における東京都の税収シェアが三〇%を超える高い水準で、かつ増加基調で推移しているところでございます。

こうしたことを踏まえまして、令和八年度与党税制改正大綱では、新たにこの法人事業税の資本割を特別法人事業税・譲与税の対象としますとともに、所得割、収入割に係る特別法人事業税・譲与税の割合を高めるなどの措置を検討し、令和九年度税制改正において結論を得るとされたものと承知しております。

続きまして、固定資産税でございますが、東京都が課税をいたします特別区、これは通常、固定資産税は市町村が課税しますが、東京都の特別区は東京都が課税しております。この土地に係る固定資産税、近年の地価上昇によりまして、全国に占める税収シェアが拡大しております。令和六年時点で、全国の約二一・七%を占める状況になっております。

また、特別区における地価の動向や都市開発の進展に関しまして、有識者の検討会報告書では、東京都に対する国や民間による投資は他の道府県を上回る水準になっていること、さらに、人口、企業等の集積や国際競争力の強化等を背景とした都市開発の進展等により、特別区における地価が上昇しているなどの指摘がなされたところでございます。

こうしたことを背景といたしまして、与党税制改正大綱におきまして、固定資産税につきましては、その課税の仕組みや東京都と特別区の事務配分の特例、都区財政調整制度といった東京都特有の制度への影響等を踏まえつつ、必要な措置を検討することとされているところでございまして、総務省といたしましては、これらの方針を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

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