長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

御答弁申し上げます。

公職選挙法上の有料インターネット広告の規制でございますが、平成二十五年の公職選挙法改正により、議員立法で設けられたものでございます。また、その際、インターネット選挙運動等に関する各党協議会がおまとめになったガイドラインが存在するものと承知をいたしております。

公職選挙法上、選挙運動期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六という規定が設けられているところでございます。これによりまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されているところでございます。

一方、政党等につきましては、同条第四項におきまして、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められているところでございます。

このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではないということでございます。

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