長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

御答弁申し上げます。

公職選挙法の基本理念ということで御指摘いただいたところでございますが、一方で、選挙運動、政治活動に関する基本的には自由であるという原則、そういったものも理念として存在するかと承知をいたしております。

その上で、現行規定につきまして一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動につきましては、選挙運動用ビラやはがきと異なりまして、頒布できる数量に関する制限はないところでございます。

また、選挙運動用の有料インターネット広告を掲載することは禁止されているところでございますが、先ほど申し上げたように、政党等が政治活動用の有料インターネット広告を掲載することそのものは、直ちに制限されるものではございません。

各党、政党や候補者におきましては、先ほど御指摘があったような公職選挙法の理念が反映されたその規定にのっとりまして、実際の選挙運動や政治活動が行われているというふうに承知しているところでございます。

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