まだ検討、両論あるということでございますけれども、総務大臣の所信にもありますとおり、情プラ法の着実な運用を通じて、事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化を図りますというふうに総務大臣もお述べになっておりますので、更なる運用の透明化を図るようお願いを申し上げたいと思います。
次に、政党等による動画広告についてお伺いしたいと思います。
今年の衆議院選挙では、SNSや動画プラットフォームで大規模な有料広告が展開され、選挙期間中のオンライン空間での露出に極めて大きな差が生じたとの指摘がございます。資金力の差がそのままネット上での発信量や到達範囲の差として表れているのではないかとの懸念が数多く示されているものと承知しております。
公職選挙法第百四十二条の六により、政党等による動画共有サービス等での有料広告が認められていますが、総務省が示している現行の法解釈並びにガイドラインの要点をお伺いしたいと思います。
104藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、我が国においてサービスを提供する主要なプラットフォーム事業者の多くは、外国に本社を置いているものと承知しております。昨年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、現在、九社が同法の適用を受ける事業者として指定されています。同法では、外国に本社を置く事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には同法の対象となります。また、外国に本社を置く対象事業者に対しては、国内における代表者等を…
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
その上で、昨年十一月二十五日の当委員会でも私、指摘させていただいたところですけれども、EUのデジタルサービス法では、動画や投稿のアルゴリズムについて基本的な仕組みをユーザーに説明して、少なくとも一つは個人の好みや属性、プロファイリングに依存しない表示というものを選べるようにすることが義務付けられております。
一方、日本では、どのようなアルゴリズムで優先表示されているのかユーザーに説明される仕組みも、また、プロファイリングに依存しない表示を選べるようプラットフォーム事業者に義務付ける制度はございません。
有権者自らが収益目的の…
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106藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法においては、いわゆるレコメンダーシステム、すなわちSNS等において利用者ごとに異なる情報を自動的に表示する情報の推奨機能に関し、一定の基準を公表することや、プロファイリングに基づかない情報表示の選択肢を利用者に提供することが義務付けられていると承知しております。
これにつきまして、総務省で開催した有識者会議では、こうした情報表示の選択肢の提供は、利用者が自由に様々な意見や情報に接することに資するとされた一方で、そのような選択肢を提供すべきかどうかは、プラットフォーム事業者のサービスの利用者層やサービス内容に…
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
まだ検討、両論あるということでございますけれども、総務大臣の所信にもありますとおり、情プラ法の着実な運用を通じて、事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化を図りますというふうに総務大臣もお述べになっておりますので、更なる運用の透明化を図るようお願いを申し上げたいと思います。
次に、政党等による動画広告についてお伺いしたいと思います。
今年の衆議院選挙では、SNSや動画プラットフォームで大規模な有料広告が展開され、選挙期間中のオンライン空間での露出に極めて大きな差が生じたとの指摘がございます。資金力の差がそのままネット上での発信量や到達範囲の差として表れているのではないかとの懸念が数多く示されているものと承知しております。
公職選挙法第百四十二条の六により、政党等による動画共有サービス等での有料広告が認められていますが、総務省が示している現行の法解釈並びにガイドラインの要点をお伺いしたいと思います。
108長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法上の有料インターネット広告の規制でございますが、平成二十五年の公職選挙法改正により、議員立法で設けられたものでございます。また、その際、インターネット選挙運動等に関する各党協議会がおまとめになったガイドラインが存在するものと承知をいたしております。
公職選挙法上、選挙運動期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六という規定が設けられているところでございます。これによりまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するこ…
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
政党等については、特段規制が緩いというんでしょうか、そういう状況でございますけれども、テレビ、ラジオの政見放送や選挙公報は公費負担を含めて候補者間の機会均等が図られておりますけれども、SNSや動画広告については特段の規制はなく、資金力のある政党ほど大量に出稿でき、多くの有権者にリーチできる仕組みになっております。
このようなネット広告、有料動画をめぐる状況が、公職選挙法の基本理念であります候補者間の機会均等や公正な選挙の保障等と整合するのか、総務省としての御認識をお伺いしたいと思います。
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110長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法の基本理念ということで御指摘いただいたところでございますが、一方で、選挙運動、政治活動に関する基本的には自由であるという原則、そういったものも理念として存在するかと承知をいたしております。
その上で、現行規定につきまして一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動につきましては、選挙運動用ビラやはがきと異なりまして、頒布できる数量に関する制限はないところでございます。
また、選挙運動用の有料インターネット広告を掲載することは禁止されているところでございますが、先ほど…
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