発信者、表現の自由とかいろいろ課題はあるというふうに言われておりますけれども、引き続きお願いをしたいと思います。
この問題は、政治を使って金もうけをすることを許すのかという、そういう問題に尽きるのではないかと思います。政治での金もうけは許されないというのは民意であり、長年にわたって、その実態はどうあれ、我が国政治の大前提であったわけでありますので、そのことを深く銘記すべきであるというふうに思います。
続きまして、今申し上げた課題も含めまして、SNSをめぐる様々な課題についてはプラットフォーム事業者との協議が不可欠であります。しかし、多くの主要事業者は本社もサーバーも海外にあり、日本側から見れば、国内法で直接的な命令や罰則を科すことには限界もあるというふうに思います。
その点について、情報流通プラットフォーム対処法は海外事業者に対する実効性をどのように確保しているのか、お伺いしたいと思います。
100長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。
お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コ…
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宮崎勝(公明)
調査権がないので、個別事案に即して判断するというような話でございました。
続きまして、この第三者による収益化のための政治関連動画の制作は、公職選挙法が想定してきたボランティアとも有償運動員とも異なる、グレーゾーンともいうことができると思います。
問題は、経済的動機による政治関係動画では、もうかるコンテンツのみが制作される傾向があり、結果として、有権者との接触に偏りが生まれ、選挙の公平性に影響を与えるのではないかと思います。その観点から、少なくとも選挙運動期間中については、候補者や政党に関する動画投稿について収益化を停止すべきではないかとの議論や提案が…
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102長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。
その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
発信者、表現の自由とかいろいろ課題はあるというふうに言われておりますけれども、引き続きお願いをしたいと思います。
この問題は、政治を使って金もうけをすることを許すのかという、そういう問題に尽きるのではないかと思います。政治での金もうけは許されないというのは民意であり、長年にわたって、その実態はどうあれ、我が国政治の大前提であったわけでありますので、そのことを深く銘記すべきであるというふうに思います。
続きまして、今申し上げた課題も含めまして、SNSをめぐる様々な課題についてはプラットフォーム事業者との協議が不可欠であります。しかし、多くの主要事業者は本社もサーバーも海外にあり、日本側から見れば、国内法で直接的な命令や罰則を科すことには限界もあるというふうに思います。
その点について、情報流通プラットフォーム対処法は海外事業者に対する実効性をどのように確保しているのか、お伺いしたいと思います。
104藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、我が国においてサービスを提供する主要なプラットフォーム事業者の多くは、外国に本社を置いているものと承知しております。昨年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、現在、九社が同法の適用を受ける事業者として指定されています。同法では、外国に本社を置く事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には同法の対象となります。また、外国に本社を置く対象事業者に対しては、国内における代表者等を…
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
その上で、昨年十一月二十五日の当委員会でも私、指摘させていただいたところですけれども、EUのデジタルサービス法では、動画や投稿のアルゴリズムについて基本的な仕組みをユーザーに説明して、少なくとも一つは個人の好みや属性、プロファイリングに依存しない表示というものを選べるようにすることが義務付けられております。
一方、日本では、どのようなアルゴリズムで優先表示されているのかユーザーに説明される仕組みも、また、プロファイリングに依存しない表示を選べるようプラットフォーム事業者に義務付ける制度はございません。
有権者自らが収益目的の…
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106藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法においては、いわゆるレコメンダーシステム、すなわちSNS等において利用者ごとに異なる情報を自動的に表示する情報の推奨機能に関し、一定の基準を公表することや、プロファイリングに基づかない情報表示の選択肢を利用者に提供することが義務付けられていると承知しております。
これにつきまして、総務省で開催した有識者会議では、こうした情報表示の選択肢の提供は、利用者が自由に様々な意見や情報に接することに資するとされた一方で、そのような選択肢を提供すべきかどうかは、プラットフォーム事業者のサービスの利用者層やサービス内容に…
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