御答弁申し上げます。
現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。
その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)
御答弁申し上げます。
現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。
その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
各党各会派で議論をすべきことということでありますけれども、是非、論点等の整理等でリーダーシップを発揮いただきたいと思います。 二番目の質問として、寄附金控除証明書の電子化についてということだったんですが、ちょっと一旦飛ばさせていただいて、三番目の、選挙におけるSNSの在り方について質問をさせていただきます。 選挙のSNS利用をめぐる課題等を議題として、さきの衆院選後初めてとなる選挙運動に関する各党協議会が昨日開催され、種々議論が行われたと聞いております。 ここ数回の国政選挙で大きな課題の一つとなってきたのが、広告収入を目的とした政治関連の動画投稿が…
御答弁申し上げます。 一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。 お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コ…
調査権がないので、個別事案に即して判断するというような話でございました。 続きまして、この第三者による収益化のための政治関連動画の制作は、公職選挙法が想定してきたボランティアとも有償運動員とも異なる、グレーゾーンともいうことができると思います。 問題は、経済的動機による政治関係動画では、もうかるコンテンツのみが制作される傾向があり、結果として、有権者との接触に偏りが生まれ、選挙の公平性に影響を与えるのではないかと思います。その観点から、少なくとも選挙運動期間中については、候補者や政党に関する動画投稿について収益化を停止すべきではないかとの議論や提案が…
御答弁申し上げます。
現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。
その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
発信者、表現の自由とかいろいろ課題はあるというふうに言われておりますけれども、引き続きお願いをしたいと思います。 この問題は、政治を使って金もうけをすることを許すのかという、そういう問題に尽きるのではないかと思います。政治での金もうけは許されないというのは民意であり、長年にわたって、その実態はどうあれ、我が国政治の大前提であったわけでありますので、そのことを深く銘記すべきであるというふうに思います。 続きまして、今申し上げた課題も含めまして、SNSをめぐる様々な課題についてはプラットフォーム事業者との協議が不可欠であります。しかし、多くの主要事業者は…
お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、我が国においてサービスを提供する主要なプラットフォーム事業者の多くは、外国に本社を置いているものと承知しております。昨年四月一日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課しており、現在、九社が同法の適用を受ける事業者として指定されています。同法では、外国に本社を置く事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には同法の対象となります。また、外国に本社を置く対象事業者に対しては、国内における代表者等を…
ありがとうございます。 その上で、昨年十一月二十五日の当委員会でも私、指摘させていただいたところですけれども、EUのデジタルサービス法では、動画や投稿のアルゴリズムについて基本的な仕組みをユーザーに説明して、少なくとも一つは個人の好みや属性、プロファイリングに依存しない表示というものを選べるようにすることが義務付けられております。 一方、日本では、どのようなアルゴリズムで優先表示されているのかユーザーに説明される仕組みも、また、プロファイリングに依存しない表示を選べるようプラットフォーム事業者に義務付ける制度はございません。 有権者自らが収益目的の…