長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

御答弁申し上げます。

一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。

お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コンテンツやコンテンツに付随して表示されるデジタル広告の閲覧数などに応じまして当該コンテンツの配信者に対して行う広告収入の分配、これが公職選挙法上の買収罪に該当するか否かといったような御趣旨かと理解をいたしております。

この場合、特定の政党や候補者の当選を得る目的を持って選挙運動をしたことに対する報酬を支払ったものというふうに認められるかどうか、それについては具体の事案に即して判断されるべきものと考えているところでございます。

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