各党各会派で議論をすべきことということでありますけれども、是非、論点等の整理等でリーダーシップを発揮いただきたいと思います。
二番目の質問として、寄附金控除証明書の電子化についてということだったんですが、ちょっと一旦飛ばさせていただいて、三番目の、選挙におけるSNSの在り方について質問をさせていただきます。
選挙のSNS利用をめぐる課題等を議題として、さきの衆院選後初めてとなる選挙運動に関する各党協議会が昨日開催され、種々議論が行われたと聞いております。
ここ数回の国政選挙で大きな課題の一つとなってきたのが、広告収入を目的とした政治関連の動画投稿が挙げられます。選挙関係、関連のユーチューブ動画の再生数の七割が匿名投稿者によるもので、多くが広告収入を目的とした政治動画だという分析もあります。ユーチューブ等では、選挙期間中に候補者や政党を扱った動画が大量に投稿され、その再生数に応じて投稿者に広告収入が入る、言わば選挙コンテンツの収益化ビジネスが成立していると指摘されております。
公職選挙法は、候補者陣営が報酬を払って人を動員する選挙運動については厳格な規制がありますが、一方で、プラットフォームから報酬を受ける第三者の選挙運動についてはどう解釈されるのか、問題意識と併せて総務省にお伺いしたいと思います。
96長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金パーティーの対価の支払方法に係る御指摘の政治資金規正法第二十二条の八の二につきましては、令和六年六月の議員立法により追加された条文でございます。その提案者からは、趣旨につきまして、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込みの義務についても、これによって、預金通帳の記載等によって記録が残って、収支報告書の記載の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性が向上するということから、この規定を設けておりますという旨の答弁がなされているものと承知をいたしております。
また、寄附の方法につきましては、政治資金団体に係る寄附につきまして…
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97
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、通常の寄附について振り込みが義務付けられているのは政党が指定する政治資金団体に対する寄附のみということでありまして、その意味では、政治資金の入りの透明化についてはまだ不十分ではないかというふうに考えております。
そこで、総務大臣にお伺いいたしますけれども、企業・団体献金や個人献金をめぐる不透明な現金授受が政治不信の大きな要因となっており、政治資金の入りについても可能な限り透明化を図るべきだと思います。さきの質疑でも申し上げましたが、政治資金に係る第三者委員会、政治資金監視委員会の設置は既に法定されてお…
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林芳正(自民)総務大臣
現行の政治資金規正法については、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限定するといった制限は先ほど触れていただきましたようにあるわけですが、それ以外の政治団体や公職の候補者への寄附の方法については、特段の定めがないところでございます。
全ての政治団体や公職の候補者への寄附手段を口座振り込み等に限定する場合には、収支報告書の記録の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性の向上につながるという考え方もある一方で、寄附を受ける政治団体や公職の候補者のみならず、寄附を行う個人や企業、団体の政治活動の自由と密接に関連している事柄でもある…
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- (上の発言)
99
宮崎勝(公明)
各党各会派で議論をすべきことということでありますけれども、是非、論点等の整理等でリーダーシップを発揮いただきたいと思います。
二番目の質問として、寄附金控除証明書の電子化についてということだったんですが、ちょっと一旦飛ばさせていただいて、三番目の、選挙におけるSNSの在り方について質問をさせていただきます。
選挙のSNS利用をめぐる課題等を議題として、さきの衆院選後初めてとなる選挙運動に関する各党協議会が昨日開催され、種々議論が行われたと聞いております。
ここ数回の国政選挙で大きな課題の一つとなってきたのが、広告収入を目的とした政治関連の動画投稿が挙げられます。選挙関係、関連のユーチューブ動画の再生数の七割が匿名投稿者によるもので、多くが広告収入を目的とした政治動画だという分析もあります。ユーチューブ等では、選挙期間中に候補者や政党を扱った動画が大量に投稿され、その再生数に応じて投稿者に広告収入が入る、言わば選挙コンテンツの収益化ビジネスが成立していると指摘されております。
公職選挙法は、候補者陣営が報酬を払って人を動員する選挙運動については厳格な規制がありますが、一方で、プラットフォームから報酬を受ける第三者の選挙運動についてはどう解釈されるのか、問題意識と併せて総務省にお伺いしたいと思います。
100長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。
お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コ…
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101
宮崎勝(公明)
調査権がないので、個別事案に即して判断するというような話でございました。
続きまして、この第三者による収益化のための政治関連動画の制作は、公職選挙法が想定してきたボランティアとも有償運動員とも異なる、グレーゾーンともいうことができると思います。
問題は、経済的動機による政治関係動画では、もうかるコンテンツのみが制作される傾向があり、結果として、有権者との接触に偏りが生まれ、選挙の公平性に影響を与えるのではないかと思います。その観点から、少なくとも選挙運動期間中については、候補者や政党に関する動画投稿について収益化を停止すべきではないかとの議論や提案が…
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102長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
現行法におきまして、利用者がSNS等から収益を得ることを禁止する法令はございません。
その上で、選挙に関するSNS等の投稿に関しまして収益化を制限するということにつきましての論点でございますが、例えば、どのような発信者を対象にするのか、またどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと承知をいたしているところでございます。
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