ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、通常の寄附について振り込みが義務付けられているのは政党が指定する政治資金団体に対する寄附のみということでありまして、その意味では、政治資金の入りの透明化についてはまだ不十分ではないかというふうに考えております。
そこで、総務大臣にお伺いいたしますけれども、企業・団体献金や個人献金をめぐる不透明な現金授受が政治不信の大きな要因となっており、政治資金の入りについても可能な限り透明化を図るべきだと思います。さきの質疑でも申し上げましたが、政治資金に係る第三者委員会、政治資金監視委員会の設置は既に法定されております。この在り方いかんによって、国民の政治への信頼がより確かなものとなるか、危ういものとなってしまうかが決まるというふうに考えます。その意味で、この第三者委員会である政治資金監視委員会が調査を行うに際して、客観的な資料が記載されていなければその正否を証明することができないと思います。したがって、寄附についても原則現金取引を禁止して、銀行振り込み等で記録を残すべきであると考えます。
総務省として、論点を整理して、国会与野党協議におけるリーダーシップを発揮していただくことを強く期待いたしますけれども、総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
94
吉川沙織(立憲)
休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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95
宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私、まず、政治資金の入りの透明化ということについてお伺いをしたいと思います。
私は、昨年の十一月二十五日の当委員会におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体には五万円未満の領収書の徴収・保管義務がなく、ある政党支部においては支出の九割以上の使途が一切不明であるといった事例なども挙げまして、政治資金の出の課題について問題提起をさせていただきました。
一方で、政治資金の入りに関する透明化も必須であると考えております。
そこで、まず伺いますけれども、公明党はかねてより、政治資金の入り…
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96長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政治資金パーティーの対価の支払方法に係る御指摘の政治資金規正法第二十二条の八の二につきましては、令和六年六月の議員立法により追加された条文でございます。その提案者からは、趣旨につきまして、パーティー券購入の対価の支払の口座振り込みの義務についても、これによって、預金通帳の記載等によって記録が残って、収支報告書の記載の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性が向上するということから、この規定を設けておりますという旨の答弁がなされているものと承知をいたしております。
また、寄附の方法につきましては、政治資金団体に係る寄附につきまして…
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- (上の発言)
97
宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、通常の寄附について振り込みが義務付けられているのは政党が指定する政治資金団体に対する寄附のみということでありまして、その意味では、政治資金の入りの透明化についてはまだ不十分ではないかというふうに考えております。
そこで、総務大臣にお伺いいたしますけれども、企業・団体献金や個人献金をめぐる不透明な現金授受が政治不信の大きな要因となっており、政治資金の入りについても可能な限り透明化を図るべきだと思います。さきの質疑でも申し上げましたが、政治資金に係る第三者委員会、政治資金監視委員会の設置は既に法定されております。この在り方いかんによって、国民の政治への信頼がより確かなものとなるか、危ういものとなってしまうかが決まるというふうに考えます。その意味で、この第三者委員会である政治資金監視委員会が調査を行うに際して、客観的な資料が記載されていなければその正否を証明することができないと思います。したがって、寄附についても原則現金取引を禁止して、銀行振り込み等で記録を残すべきであると考えます。
総務省として、論点を整理して、国会与野党協議におけるリーダーシップを発揮していただくことを強く期待いたしますけれども、総務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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林芳正(自民)総務大臣
現行の政治資金規正法については、政治資金団体に係る寄附について、預金又は貯金の口座への振り込みに限定するといった制限は先ほど触れていただきましたようにあるわけですが、それ以外の政治団体や公職の候補者への寄附の方法については、特段の定めがないところでございます。
全ての政治団体や公職の候補者への寄附手段を口座振り込み等に限定する場合には、収支報告書の記録の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性の向上につながるという考え方もある一方で、寄附を受ける政治団体や公職の候補者のみならず、寄附を行う個人や企業、団体の政治活動の自由と密接に関連している事柄でもある…
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99
宮崎勝(公明)
各党各会派で議論をすべきことということでありますけれども、是非、論点等の整理等でリーダーシップを発揮いただきたいと思います。
二番目の質問として、寄附金控除証明書の電子化についてということだったんですが、ちょっと一旦飛ばさせていただいて、三番目の、選挙におけるSNSの在り方について質問をさせていただきます。
選挙のSNS利用をめぐる課題等を議題として、さきの衆院選後初めてとなる選挙運動に関する各党協議会が昨日開催され、種々議論が行われたと聞いております。
ここ数回の国政選挙で大きな課題の一つとなってきたのが、広告収入を目的とした政治関連の動画投稿が…
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100長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
一般論として申し上げますと、公職選挙法上、選挙期間中にウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことにつきましては、御指摘のとおり、候補者以外の一般の有権者の方も認められているところでございます。また、選挙運動に従事する者に対しましては、車上等運動員などを除きまして、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないこととされております。選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的を持って報酬が支払われた場合について、買収罪の規定が設けられているところでございます。
お尋ねの件につきましては、SNS等のプラットフォームが、コ…
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