お答え申し上げます。
個々の、私が申し上げたのは、個々の私法上の取引をめぐるトラブル、例えば不法行為があったかなかったかとか、そういったことにつきましては、あくまでも、当事者間の協議、交渉か、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものという理解でございまして、スルガ銀行のこのアパマン融資につきましても、まさに個別の債務者に対するこの不法行為に基づく解決金の有無、こういった問題につきましては、一件一件、この調停の中で協議が行われてきているというふうに承知しているところでございます。
また、解決金支払の対象外とされた物件につきましては、不法行為が成立しないということを前提に返済プランを誠実に協議し、示談による解決を目指すことを内容とする調停条項が双方で合意されたものというふうに承知しております。
銀行法に基づく金融庁が行います検査、あるいは、金融機関に対して監督上必要な資料の提出等を求めることがありますが、これは個々の、今申し上げたようなその私法上の取引をめぐるトラブル、不法行為があったかどうかといった認定に活用するとか、こういった問題の解決を目的とするものではなく、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものというものでございまして、本件のような個別の融資に係る当事者間の、個別のこの私法上の取引に係る問題解決自体の目的として行うものではないというふうに認識しております。
その上で、私どもとしては、最大限できる限りの対応といたしまして、スルガ銀行に対しまして債務者に十分寄り添った対応を促すということで、同行がこの調停条項に沿った示談の成立に向けて適切な対応を行っているのかということについて確認し、同行の対応を監督しているという、こういう状況でございます。
25柴柴愼一(立憲)
ちょっとその対応は冷た過ぎるんじゃないかというふうに思っていまして、被害、やっぱり非常に幅広く被害が発生していて、被害者同盟つくって調停に持ち込めたというのは逆に限定的なんですよね。そういう方々も含めて、救済の道をやっぱり開いていく、同様のスキームで被害に遭われた方についてその相談に丁寧に乗っていくというのは極めて重要だというふうに思いますので、これについては、是非、その方々も対象に入れるように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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26石石田晋也金融庁監督局長
調停の参加されていない方について特に丁寧な対応をしていかなくていいとか、そういう趣旨では全くございませんで、調停の合意に至っているけれど、この協議ということで、具体的な協議がなかなか難しくなっている方もいらっしゃるということなので、そういった方にあえて特別なこういう窓口をつくったということでございまして、それ以外の方々についても、相談窓口として、金融庁のサービス相談室の方でこれまでも受け付けておりますし、引き続き我々も受け付けてまいりますし、同様の対応をもちろん取っていきたいと思いますので、そこは、特別な差を何か設けるという考えは全くないわけでございます…
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27柴柴愼一(立憲)
対応に差を付けるつもりはないということですが、明確に差が付いちゃっていますということですし、これまでも、司法の手続中のものには手出せませんよとかってずっと言っているとすると、そのスキームに乗っていない人も同様な被害があるとすれば、やっぱり行政庁として、政府として、その方々も救済のための対応を取っていくというのは当然のことだと思いますので、更に検討をまた求めたいというふうに思います。
そして、相談対応をより被害者に寄り添ったものとするためには、金融庁として、個別のやっぱり実態把握が必要だと。それがなければ、ただ、スルガさん、これ、こうなっていますよと取り…
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- (上の発言)
28石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
個々の、私が申し上げたのは、個々の私法上の取引をめぐるトラブル、例えば不法行為があったかなかったかとか、そういったことにつきましては、あくまでも、当事者間の協議、交渉か、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものという理解でございまして、スルガ銀行のこのアパマン融資につきましても、まさに個別の債務者に対するこの不法行為に基づく解決金の有無、こういった問題につきましては、一件一件、この調停の中で協議が行われてきているというふうに承知しているところでございます。
また、解決金支払の対象外とされた物件につきましては、不法行為が成立しないということを前提に返済プランを誠実に協議し、示談による解決を目指すことを内容とする調停条項が双方で合意されたものというふうに承知しております。
銀行法に基づく金融庁が行います検査、あるいは、金融機関に対して監督上必要な資料の提出等を求めることがありますが、これは個々の、今申し上げたようなその私法上の取引をめぐるトラブル、不法行為があったかどうかといった認定に活用するとか、こういった問題の解決を目的とするものではなく、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものというものでございまして、本件のような個別の融資に係る当事者間の、個別のこの私法上の取引に係る問題解決自体の目的として行うものではないというふうに認識しております。
その上で、私どもとしては、最大限できる限りの対応といたしまして、スルガ銀行に対しまして債務者に十分寄り添った対応を促すということで、同行がこの調停条項に沿った示談の成立に向けて適切な対応を行っているのかということについて確認し、同行の対応を監督しているという、こういう状況でございます。
29柴柴愼一(立憲)
不法行為の認定をしてくれと言っているんじゃないんです。
そして、司法のプロセスというのはもう区切りが付いていて、現在は、調停に基づいて、被害者救済に向けて銀行と被害者の皆さんの個別協議の段階なんですよね。金融庁として、スルガが被害者に寄り添った対応がされるような、指導監督する立場なんですよ、今。行政のプロセスに入っているわけですよね。その金融庁として責任を全うするためには、被害者の個別事情、スルガ銀行の不正融資の実態を把握する必要があるというふうには思うんです。
銀行法の二十四条、これ資料徴求、二十五条では立入検査ですかね。それは、銀行の業務の健全か…
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30石石田晋也金融庁監督局長
まさに私ども、この銀行が債務者との協議において適切な対応を行っているかということを確認する必要があり、そのために、個別にどういった債務者の状況になっていて、銀行とどういうやり取りになっているのかということについて、個々に私どもとしても確認をするということをやってきているところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、これ、銀行の対応が適切かということを確認し、指導監督するためにやっているものでございまして、最終的には、その当事者間での不法行為やあるいはそういったトラブルの解決を何か裁判所に代わるような形で我々が裁定するとかそういったことができる…
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31柴柴愼一(立憲)
済みません、その監督、指導監督するために必要じゃないかということを言っているんです。
私は、だから、法解釈について、そういう必要があるんじゃないかという問題提起をしていますが、一方的に自分たちの考えが正しいというふうに主張をするだけで、何らかの根拠を持って説明するというような御答弁になっていないというふうに思うんですが、なぜそれができないのかというようなことが、もし資料なり法解釈なりがあるんなら示していただきたいんですけど、それ、金融庁が認識しているというだけですよね。いかがですか。
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