柴愼一 (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

不法行為の認定をしてくれと言っているんじゃないんです。

そして、司法のプロセスというのはもう区切りが付いていて、現在は、調停に基づいて、被害者救済に向けて銀行と被害者の皆さんの個別協議の段階なんですよね。金融庁として、スルガが被害者に寄り添った対応がされるような、指導監督する立場なんですよ、今。行政のプロセスに入っているわけですよね。その金融庁として責任を全うするためには、被害者の個別事情、スルガ銀行の不正融資の実態を把握する必要があるというふうには思うんです。

銀行法の二十四条、これ資料徴求、二十五条では立入検査ですかね。それは、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認められるときはと、できると、するとなっているんですよ。そして、必要性の判断というのは一義的に当局に委ねられているだろうと。

もちろん濫用は避けなければなりませんが、必要性の判断というのは、金融庁の設置法、金融庁の任務、預金者等の保護に基づき判断行われるべきではありませんか。金融庁の任務、責任を果たすために必要と判断すべき事案ではありませんか。認識、お示しください。

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